生命保険は、もしもの事態に備えるために便利な商品です。

生命保険への加入を検討する際には、保険料や保障内容ばかりに注目することがほとんどですが、 税金に関しても注意する必要があることをご存じでしょうか。 これには契約者と被保険者、受取人が深く関係しています。 生命保険では契約者と被保険者、保険金の受取人をそれぞれ別に指定することができ、 状況やニーズに合わせて細かく変更できますが、 税金に関しての理解が浅いと、思わぬ税金を支払わなくてはならないことがあります。

そこで今回は、生命保険の仕組みと税金、そして契約者を変更する際の注意点等を解説していきます。

生命保険の仕組みと税金について

ここではまず、意外な盲点となっていることが多い生命保険の仕組みについて再確認しておきましょう。 生命保険を確実に有利なものにするためには、押さえておいてほしい知識です。

再確認!生命保険の契約者・被保険者・受取人とは

生命保険は基本的に、契約者・非契約者・受取人といった3種類の人物が存在し、以下のような役割を担っています。

契約者・保険会社と契約を結ぶ
・契約内容の変更、保険の請求、名義変更、保険料の支払い等を行う
被保険者・保険金、保険料の算定基準になる人・被保険者のケガや病気、死亡が保障対象となる
受取人・被保険者が保障の要件に該当した場合に保険金、給付金、年金を受け取る・通院、入院給付金、年金の受取人は被保険者であることが多いが、死亡保険金は2親等以内の血族であるケースがほとんど

上表の通り、契約自体を行って保険料を支払うのは契約者であり、 被保険者の有事の際は受取人に保険金が支給されることとなります。 また、今回はそれぞれが別人である前提で解説していますが、一部あるいは全てを同一人物にすることも可能です。

生命保険でかかる税金

次に、生命保険でかかる可能性のある税金について解説していきます。 主に発生するのは所得税・相続税・贈与税の3種類となり、先ほど解説した関係性に基づいて以下のように課税対象が変わってきます。

契約者被保険者 死亡保険金生前の給付(満期保険金)
AB(受取人はA)所得税が発生(受取人はBになる)贈与税が発生
AA(受取人はC)相続税が発生(受取人はA)所得税が発生

ここでは生前か否か、保険料の負担があるか、 受取人に指定されていたかどうかという部分がポイントになるため、覚えておきましょう。

所得税がかかる場合と計算方法

ここでは、先ほどの表を参考に、所得税の計算式を紹介します。

契約者被保険者受取人指定 死亡保険金生前の給付(満期保険金)
ABA(受取人はA)所得税が発生 
AAB(基本的に被保険者は受取人には指定できない) (受取人はA)所得税が発生

保険料を負担した人物が保険金を受け取った事実がポイントです。その事実によって、本人に収入があったものと見なされます。

詳細の計算式は次の通りです。

<計算式>

①保険金-支払い保険料-特別控除額(50万)= 一時所得の金額

②(一時所得の金額) × 1/2 = 一時所得として課税される金額※

※この金額を給与や事業所得等の金額と合計して納付税額が計算される

相続税がかかる場合と計算方法

次は、相続税について解説していきます。

たとえば契約者、被保険者が夫で死亡受取人が妻という場合は相続税の課税対象となります。

契約者被保険者受取人指定 死亡保険金
AAC(受取人はC)相続税が発生

計算式は次の通りとなります。ある程度、式を事前に把握しておくとよいでしょう。

<計算式>

①500万円 × 法定相続人の数※ = 非課税限度額

②死亡保険金 - 非課税限度額 = 相続税として課税される金額

贈与税がかかる場合と計算方法

最後に、贈与税の解説をします。 基本的には、これまでに解説したような税金の考え方を応用して理解しましょう。

贈与税がかかるのは「保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により保険金を受け取る」という場合です。 関係者の関係性は、次の表で示す通りです。

契約者被保険者受取人指定 生前の給付
(満期保険金)
ABAあるいはC(受取人はBになる)贈与税が発生

仮に、これが死亡保険金である場合も、保険料を負担した人から保険金の贈与があったものとされ、贈与税がかかります。 贈与税の計算式は次の通りです。簡単に計算できるので、自分で計算してみるのもよいでしょう。

<計算式>

贈与により取得した財産の価額の合計額 - 110万円 = 贈与税として課税される金額

<例>

死亡保険金2,000万円を贈与により受け取った場合

2,000万円 - 110万円 = 1,890万円(贈与税として課税される金額)

生命保険の契約者変更で税金発生?

先ほど解説した通り、生命保険の税金は指定した関係性によって変動します。 生命保険に関する税金で大切なるポイントは以下の通りです。

  • 保険料負担の有無
  • 生前の給付か死亡保険金か

この2つのポイントを押さえていれば、ある程度の税金の想定ができるでしょう。 また、課税されるタイミングは「保険金を受け取る時」です。 また、事前にフィナンシャルプランナー等に相談して税金額の見通しを立てておくのもおすすめです。

生命保険の契約者変更のケースと注意点

ここからは、生命保険の課税対象に関わる契約者変更の注意点について、具体的なケースを交えて解説していきます。

親から子への契約者変更の場合

まずは、親から子へ契約者を変更するケースを紹介します。

契約者被保険者受取人税種
所得税

上記に示した通り、発生する税金は所得税です。 もし、親が契約者のままであれば死亡保険金に対して相続税が課せられることになりますが、 契約者変更の前に「親が保険料を払い終えていれば」子に対して生前贈与することによって節税もできます。

一方で、負担をかけないように契約者は子にして実質の保険料支払者は親のままというケースもあります。 この場合、子は保険料を負担していないと判断されるため、相続税の対象となる点に注意しましょう。

契約者が死亡した際の変更の場合

次は、契約者が死亡した場合について紹介します。 この場合は、生命保険で発生する給付や保険金の権利を相続したものとして相続税の対象になります。

また、税金額は以前の契約者が死亡したタイミングで計算した解約返戻金を基に算出するため、 保険会社に問い合わせて事前に把握しておくとよいでしょう。

離婚した際の契約者変更

それまで婚姻関係にあった夫婦のいずれかが契約者で、様々な事情から離婚してしまった場合は、 離婚の日までの解約返戻金を評価額として財産分与の対象とします。

また、権利関係も分配されるため、 仮に元夫が契約者・被保険者で元妻が受取人であり、死亡保険金が出る場合は相続ではなく贈与となります。

このケースはあくまで一般的な例であり、 実際のところは双方の話し合いによって変動する可能性が高いため、弁護士に相談するのがおすすめです。

個人から法人への契約者変更

個人から法人へ契約変更することもあるでしょう。 たとえば、社長が個人契約していた生命保険を法人名義に切り替えるなどのケースが考えられます。

この場合、法人に対して権利を譲渡したと見なされるので、 解約返戻金あるいは配当積立金額を取得価額として資産計上することになります。 一方、有償で切り替えた場合は、それまで支払った保険料を差し引いた価額が個人に対する所得税の算定基準となる点に注意しましょう。

法人から個人への契約者変更

法人から個人へ契約者を変更する場合は、以下の2パターンによって状況が変わります。

・有償で引き継ぐ場合は解約返戻金相当額を支払えば課税なし

・無償の場合は解約返戻金相当額を給与所得として課税

また、退職時に切り替わる場合は「退職所得」として扱われます。 そういったケースに当てはまる場合は注意しましょう。

生命保険の契約者変更手続きについて

生命保険の契約者変更手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  • 保険会社へ連絡する
  • 必要書類の準備、記入、提出
  • 手続き完了

このように、契約者を変更する手続きは、そこまで複雑な流れではありません。 担当者のサポートを受けながら簡単に手続きすることができます。

ここからは、生命保険の契約者変更手続きの詳細と注意点を解説していきます。 ただし、保険会社によって細かい方法は変わる可能性があります。 あくまでも大まかな流れとして参考にして下さい。

保険会社に連絡をする

まずは保険証券や証券番号を準備して、保険会社に契約者変更の連絡をしましょう。 その後、数日程度で保険会社から手続きに必要な書類一式が郵送される、 あるいは担当者が直接訪問して手続きを進めていきます。

また、現在はオンラインで契約者変更の手続きを受け付けているところもあります。 加入している保険会社の公式HPをチェックしてみましょう。

必要書類を準備・記入・提出する

次に、保険会社から届いた必要書類を記入していきます。

書類に必要事項を記載する際は、指示に従って誤字や情報の間違いに気をつけながら進めましょう。

また、オンライン手続きは、必要情報をフォーマットに入力していきます。

いずれの場合も、本人確認書類等の提出が必要なので、アップロード、あるいは返信用封筒に同封して送付して下さい。

手続きが完了する

必要書類を保険会社が受け取った時点で、契約者変更の手続きは完了となります。

契約者変更が完了したあとは、「手続き完了のお知らせ」が送られてきます。 到着したら、大切に保管してください。

生命保険の契約者変更で税金がかかる場合

ここからは生命保険の契約者変更で税金が発生するケースを紹介します。

先ほど解説した通り、変更した契約者によっては3種類のうちいずれかの税金が発生する可能性があるので、 現在検討している方は是非参考にして下さい。

受け取るときに税金がかかる

生命保険に関する税金は、基本的に「契約者変更時」ではなく「保険金を受け取る」タイミングで発生します。

したがって、変更時点ではあまり気に留めず、あとになって余分な税金であったと気づくことになる可能性もあります。 検討段階で確認しておくのもよいでしょう。

所得税がかかるようになる場合

まずは、所得税がかかってしまうケースを紹介します。

契約者:妻被保険者:妻受取人:夫
契約者:夫被保険者:妻受取人:夫

上記のように契約者を変更すると、夫が保険料を支払うので所得税の対象になります。 契約者を子に変更して、実質保険料は夫が払う場合も同様です。

相続税がかかるようになる場合

次に、相続税がかかるケースを見ていきましょう。

基本的な相続対象となる考え方は、契約者と被保険人が同じで受取人が異なる場合です。 契約変更の際は注意しましょう。

契約者:子被保険者:夫受取人:子
契約者:夫被保険者:夫受取人:子

上記のように契約者を変更した場合、 保険料を支払っていない子が保険金を受け取ることになるため相続税の対象になりますが、基礎控除や法定相続人の控除があります。

贈与税がかかるようになる場合

贈与税がかかってしまうケースは以下のように契約者と被保険者、受取人が全て異なる場合です。

契約者:夫被保険者:子受取人:夫
契約者:妻被保険者:子受取人:夫

このように変更すると、保険料を支払わず被保険者でもない夫が保険金を受け取るため、贈与税が発生することになります。

契約者変更は税務署がチェック

平成30年1月1日から、保険会社が税務署に提出する支払調書の記載内容が見直されたことにより、 保険の契約変更の内容が税務署に通知されるようになりました。

これにより、従来よりも相続財産の申告漏れが指摘されやすくなり、より厳格な運用体制が敷かれることとなりました。 ここからは、支払い調書の見直しに基づく変更通知について更に詳しく見ていきましょう。

契約者が死亡した場合の変更通知

契約者の死亡に関する変更は、新契約者が相続税の対象になることから「保険契約者等の異動に関する調書」によって税務署に報告されます。 おもな内容は次の通りで、税務署は納税義務者や申告漏れを容易に判断することができます。

  • 新旧契約者の氏名、住所等
  • 死亡時点の解約返戻金額

そのため、万が一自分が新契約者になった場合は、解約返戻金額を相続財産に加算することを忘れないようにしましょう。

契約者死亡以外の変更通知

契約者の死亡以外は先ほどの調書ではなく、支払調書が税務署に対して提出されます。

また、改正に伴って次のような細かい情報が記載されるようになったので、こちらもより正確な情報が税務署に届きます。

  • 保険金が支払われる時点までに払い込まれた保険料の金額
  • 契約者の変更回数

この通り、これまでの契約に関する推移が通知されるので、保険金を受け取った際は正確な金額を申告しましょう。

生命保険の契約者変更時は受取人の税金も考慮しよう

生命保険の契約者を変更する際に発生する税金の種類や注意点、手続きの手順について解説してきました。

多くの場合は保障内容や保険料ばかりにフォーカスしてしまいがちですが、 お金が動く以上は税金に関してもしっかり認識しておく必要があるでしょう。 不用意に契約者を変更した結果、本来発生しなかった税金を受取人が納めることにもなりかねません。 本記事で解説した内容を参考に、事前に把握しておきましょう。

また、親から子への生前贈与や、法人へ切り替える際の注意点についても解説しました。 今後手続きする際は、少しでも有利に生命保険を運用していきましょう。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です

監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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