「103万円の壁」という言葉を長く聞いてきましたが、この数字はすでに過去のものです。
2025年と2026年の2度の税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税がかかり始めるのは給与収入178万円からになりました。さらに2026年10月には、社会保険の「106万円の壁」が撤廃されています。
この記事では、2026年10月1日時点で確定している数値を整理します。所得税の金額は令和8年分(2026年分)から適用されるものです。
この記事で分かること
- 2度の改正で「103万円の壁」がどう変わったのか
- 本人・配偶者・大学生の子で、それぞれ意識すべき金額
- 2026年10月に「106万円の壁」がなくなったこと
まず結論:壁は4種類に整理できます
年収の壁 一覧(2026年10月時点)
| 壁 | 誰に関係するか | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 給与178万円 | 働く本人 | これを超えると本人に所得税がかかり始める |
| 給与136万円 | 配偶者・親族を扶養する人 | これを超えると配偶者控除・扶養控除(38万円)の対象外になる |
| 給与136万円超〜197万円以下 | 19〜22歳の子を扶養する親 | 特定親族特別控除が段階的に減り、197万円を超えるとなくなる |
| 106万円(撤廃済み) | パート・アルバイト | 2026年10月に撤廃。判定は「週20時間以上」に変わった |
| 給与130万円 | パート・アルバイト | 配偶者等の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担する |
以下、それぞれ解説します。
① 本人の所得税:178万円の壁(旧「103万円の壁」)
2025年と2026年の2度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。
- 基礎控除:合計所得金額132万円以下の場合、104万円(令和8年分・令和9年分)
- 給与所得控除:最低74万円(給与収入190万円以下)
この2つを合計すると178万円になるため、給与収入178万円までは所得税がかかりません。かつて「103万円の壁」と呼ばれていたラインの、2026年分以降の姿です。
所得税がかかり始める給与収入(年分別)
| 年分 | 基礎控除 | 給与所得控除(最低) | 所得税がかかり始める給与収入 |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年) | 95万円 | 65万円 | 160万円 |
| 令和8・9年分(2026・2027年) | 104万円 | 74万円 | 178万円 |
| 令和10年分以後(2028年〜) | 99万円 | 69万円 | 168万円 |
ポイント:178万円は「本人に所得税がかかるかどうか」のラインです。次に説明する扶養の判定とは基準が異なるため、混同しないよう注意してください。
なお令和8年度税制改正では、物価の上昇に連動して基礎控除等を調整する仕組みも設けられました。今後は年分によって金額が変わる可能性があります。
② 配偶者控除・扶養控除:136万円の壁
配偶者や親族を扶養している人が配偶者控除・扶養控除(38万円)を受けられるのは、扶養されている人の合計所得金額が62万円以下の場合です。給与収入だけなら136万円以下にあたります(改正前は123万円)。
136万円を超えた場合でも、配偶者については一定の収入まで配偶者特別控除で段階的に控除を受けられます(合計所得133万円=給与収入207万円まで)。いきなりゼロになるわけではありません。
③ 大学生の子を扶養する場合:136万円を超えてからの段階的な減額
19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合、特定親族特別控除があります。
- 子の給与収入が136万円以下 … 扶養控除(特定扶養親族)の対象
- 136万円超〜197万円以下 … 特定親族特別控除の対象。所得に応じて段階的に減額されます
- 197万円超 … 控除がなくなります
控除額は、子の合計所得金額に応じて次のように決まります。
特定親族特別控除の額(令和8年分以後)
| 子の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超〜85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超〜90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超〜95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超〜100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超〜105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超〜110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超〜115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超〜120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超〜123万円以下 | 3万円 |
改正で変わったのは下限(58万円超→62万円超)だけで、区分と控除額は据え置きです。
この仕組みができる前は、子の収入が一定額を超えると控除が一気にゼロになりました。現在は段階的に減る形なので、「働きすぎると急に損をする」という状況は緩和されています。
④ 社会保険:106万円の壁は2026年10月になくなりました
ここが2026年の最大の変更点です。
これまで、従業員数51人以上の企業では「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」などの要件を満たすと社会保険への加入義務が生じていました。
2026年10月から、この賃金要件は撤廃されました。 全国すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働く方は自動的に賃金要件を満たすようになったためです。
判定は「週の所定労働時間20時間以上」を中心としたものに変わります。つまり、「年収を106万円以下に抑えて社会保険を回避する」という調整は、すでに機能しなくなっています。
企業規模の要件は、次のスケジュールで段階的に撤廃されます。
企業規模要件の撤廃スケジュール
| 時期 | 対象となる企業の従業員数 |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 全事業所 |
お勤め先の規模と適用の時期は、勤務先または年金事務所にご確認ください。
⑤ 社会保険:130万円の壁
社会保険の適用拡大の対象外となる勤務先では、引き続き年収130万円が基準です。
これを超えると配偶者などの被扶養者から外れ、自分で健康保険料・年金保険料を負担することになります。手取りへの影響が最も大きい壁です。
手取りへの影響が大きいのは「社会保険の壁」です
税金の壁(178万円・136万円)を超えても、超えた分に対して税金がかかるだけなので、手取りが逆転することは基本的にありません。
一方、社会保険の壁を超えると、保険料の負担が一度に発生するため、収入が増えたのに手取りが減るという逆転が起こり得ます。
社会保険に加入すると、どうなるか
- 健康保険料・厚生年金保険料の負担が発生します(勤務先と折半)
- 将来受け取る厚生年金の額が、加入期間と報酬に応じて上乗せされます
- 傷病手当金・出産手当金の対象になります
- 障害・死亡時の保障が手厚くなります
「壁を避ける」ことだけが正解とは限りません。 世帯全体の手取りと、将来の年金・保障を含めて考える必要があります。
よくある質問
Q. 結局、いくらまで働くのが得ですか?
A. 一律の正解はありません。世帯構成、配偶者の収入、勤務先の規模、社会保険に加入した場合の将来の年金額まで含めて計算する必要があります。ご家庭ごとに試算してみてください。
Q. 「103万円の壁」はもう考えなくてよいのですか?
A. 所得税の課税ラインとしては178万円に変わりました。ただし、勤務先の家族手当の支給要件が「配偶者の年収103万円以下」のままになっているケースがあります。 お勤め先の規定は別途ご確認ください。
Q. 2026年10月に社会保険に加入することになったら、保障はどう変わりますか?
A. 健康保険の給付や厚生年金が手厚くなる一方で、保険料の負担が発生します。すでに加入している民間の医療保険・就業不能保険と保障が重複していないか、見直す良いタイミングです。
Q. 来年もこの金額のままですか?
A. 所得税の金額は令和8年分・令和9年分(2026年・2027年)に適用されるものです。令和10年分以後は基礎控除99万円・給与所得控除69万円となり、所得税がかかり始めるラインは168万円になる予定です。 また物価に連動して調整される仕組みも設けられたため、年分ごとの確認が必要です。
まとめ
- 2025年・2026年の改正で「103万円の壁」は178万円(本人の所得税)に変わりました
- 配偶者控除・扶養控除は136万円が目安です
- 19〜22歳の子は、136万円を超えると控除が段階的に減り、197万円を超えるとなくなります
- 2026年10月に「106万円の壁」は撤廃され、判定は「週20時間」になりました
- 手取りへの影響が大きいのは税金ではなく社会保険の壁です
働き方が変わると、必要な保障も変わります。保険コンパスでは、世帯の手取りと保障のバランスについて何度でも無料でご相談いただけます。東海3県に25店舗、オンラインでも全国からご相談いただけます。
本記事は2026年10月1日時点の情報に基づく一般的な情報提供を目的としたもので、個別のご事情に対する税務・社会保険に関する助言を行うものではありません。税務上の取扱いは所轄の税務署または税理士に、社会保険の適用は勤務先または年金事務所にご確認ください。
出典
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収事務の改正」(2026年10月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」
- 国税庁 タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日 閣議決定)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026年10月時点)
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宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。





