医療費控除とは、1年のうちに支払った医療費の金額に応じて税金を軽減できる、所得控除の一つです。

配偶者控除や保険料控除など、所得控除の多くは会社の年末調整で手続きできます。しかし、医療費控除や医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制については、年末調整で手続きできません。

会社員も自営業者も、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。そこで本記事では、医療費控除の内容から確定申告の方法までわかりやすく解説します。

医療費控除とは

 医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に、世帯内で支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。

医療費の金額に応じて一定額を課税所得から差し引けるため、医療費を払った人の所得税と住民税を軽減できます。つまり、端的に言えば医療費控除は「医療費の負担に応じて節税できる制度」です。

医療費控除を適用するには、原則として世帯内で支払った年間の医療費が10万円を超えなければなりません。「今年は医療費の支払いが多かったけど、医療費控除は使えるだろうか」と気になったら、以下の計算式で医療費控除の対象になるかどうかを確認してみてください。

医療費控除の金額

・医療費控除の金額=(医療費の金額-保険金や給付金で補てんされた金額)-10万円

※総所得が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」が控除額となる
※「保険金や給付金で補てんされた金額」とは、民間の医療保険や共済などで支給される入院給付金や公的健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを指す

上記の計算式で対象になる人は、医療費控除による節税が可能です。ここでは医療費控除のメリットと医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制について、より詳しく解説していきましょう。

医療費控除のメリット

医療費控除を適用すると、医療費を払った人(=医療費控除を申請した人)に以下のメリットがあります。

  • 所得税を軽減できる:還付金を受け取れる
  • 住民税を軽減できる:翌年の住民税が安くなる
  • 保育料や国民健康保険料を安くできる可能性がある

医療費控除の適用によって課税所得が少なくなれば、個人の所得税と住民税を軽減できます。また、課税所得の圧縮により、保育料や国民健康保険料が安くなる可能性もあります。

セルフメディケーション税制とは

「医療費控除を受けたいけど、年間10万円以上も医療費の支払いがない」という場合は、セルフメディケーション税制の適用を検討しましょう。

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例で、対象のスイッチOTC医薬品を購入した際、その購入費用について所得控除を受けられる制度です。対象の医薬品購入費用が世帯内で年間1万2,000円を超えていて、さらに予防接種や健康診断といった健康の取り組みを行っている人は、当制度の適用を受けられます。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品には、薬局でよく見かける鎮痛剤や頭痛薬、風邪薬などが含まれています。病院で処方されたものではなく、薬局やドラッグストアで医薬品を購入する機会が多いという人は、以下のページから対象医薬品を確認してみてください。

厚生労働省:セルフメディケーション税制の対象品目一覧

セルフメディケーション税制は医療費控除と同様、生計を一つにする世帯内の購入費を合算できます。配偶者や子どもが服用した薬の購入費も合算できるため、薬局やドラッグストアのレシートは保管しておき、年間で1万2,000円以上にならないか計算してみるとよいでしょう。

医療費控除は年末調整で手続きできない

 医療費控除とセルフメディケーション税制については、確定申告する必要があります。確定申告をしなければ所得控除の適用は受けられないので気をつけましょう。

一方、医療費控除以外の所得控除の多くは年末調整で手続き可能です。年末調整で受けられる所得控除は、以下のとおりです。

年末調整で受けられる所得控除の種類

医療費控除は年末調整の対象外ですが、以下の所得控除は年末調整で手続き可能です。

年末調整で受けられる所得控除

・社会保険料控除:公的年金や公的健康保険などの社会保険料を支払った人
・小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や企業型DC、iDeCoの掛金を支払った人
・生命保険料控除:生命保険料を支払った人
・地震保険料控除:火災保険に付帯する地震保険料を支払った人
・障害者控除:所定の障がい者に該当する人
・寡婦(夫)控除:所定の寡婦・寡夫に該当する人
・勤労学生控除:所定の勤労学生に該当する人
・配偶者控除・配偶者特別控除:一定の所得以下の配偶者がいる人
・扶養控除:一定の所得以下の扶養親族がいる人
・基礎控除:すべての納税者
・【税額控除】住宅借入金等特別控除:住宅ローン控除の対象になる人

( )内は控除対象を指す

このように、所得控除の多くは会社の年末調整で手続き可能です。

一方、セルフメディケーション税制を含む「医療費控除」やふるさと納税などの「寄付金控除」、災害によって損害を受けた人の「雑損控除」は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。

医療費控除は確定申告(還付申告)で手続きできる

確定申告とは、1年間の所得から納めるべき税額を計算して確定する手続きです。自営業者やフリーランスなど、毎年確定申告している人であれば、確定申告書の提出時に医療費控除の申請をすれば、一緒に手続き可能です。

一方、会社員の場合は会社が年末調整で税額を計算・確定してくれるため、個人の税額について確定申告する必要はありません。このように「元々確定申告の必要がない会社員=給与所得者」が医療費控除を行う場合、その手続きは払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」と呼ばれます。

ここでは、主に会社員が還付申告を行う際の手続きや対象となる医療費、注意点の詳細を解説していきます。

医療費控除の手続き期間

元々確定申告の義務がない会社員が行う医療費控除の手続きは、還付申告と呼ばれる方法で行います。

還付申告の対象期間は、医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。つまり、医療費を払った次の年になればいつでも申告できるため、毎年2月~3月の確定申告時期を待つ必要はありません。万が一その年に申告を忘れていても、5年以内であれば後から遡って申告可能です。

医療費控除の対象になる医療費

医療費控除の対象になる医療費は、病院に通う際の交通費や、妊娠時の妊婦健診費、出産時の費用も対象になります。

医療費控除の対象になる医療費の一例

・医師、または歯科医師に支払った診療・治療の対価
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用
・通院費、入院中の部屋代、食事代で通常必要な費用
・治療のために柔道整復師等に支払った施術費
・特別に依頼した保健師や看護師等による療養上の世話代※親族以外
・松葉杖、義歯を購入した費用
・重大な疾患がみつかり、治療を受けるきっかけとなった健康診断の費用
・出産費用、助産師による分娩の介助代
・薬局で買った市販の風邪薬
・病院までの交通費(原則、公共交通機関のみ)
・不妊症の治療費、人工授精・体外授精等の費用
・妊婦検診費 など

たとえば、病院に行くまでに電車や市バスなどの公共交通機関を利用した場合は、その交通費も対象になります。領収書がなくても、利用した日時とかかった交通費、行き先のメモがあれば申請できるため、スマホやスケジュール帳などに控えておくとよいでしょう。

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請手順

1.1年のうちに支払った医療費の明細書を作成する
2.確定申告書(還付申告書)を作成する
3.医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出する
4.還付金の振込を確認する

ここでは、医療費控除の申請方法を手順ごとに解説していきます。

1.1年のうちに支払った医療費の明細書を作成する

1年のうちに払った医療費や診療費、交通費などを計算し、医療費控除の明細書を作成します。手元にあるメモや領収書、健康保険から送付される医療費のお知らせを元に、金額の間違いがないように気をつけましょう。

明細書の書式は、以下のページからダウンロードできます。PDFをダウンロード・印刷して手書きで記入するか、Excelをダウンロードしてパソコンで入力する方法で作成しましょう。

明細書書式のダウンロードはこちら

2.確定申告書(還付申告書)を作成する

医療費の明細書を作成したら、確定申告書(還付申告書)を作成します。

確定申告書の作成方法は大きく分けて3つです。

  1. 税務署で確定申告書を入手し、手書きで作成する
  2. 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用してパソコン等で作成する
    ※当コーナーでは、確定申告書(還付申告書)と医療費控除の明細書をあわせて作成することも可能
  3. 確定申告書作成ソフトを利用して作成する

上記のうち、確定申告の義務がない会社員に適しているのは1の手書きか2のパソコンで作成する方法です。ご自身に適した方法で作成してみてください。

3.医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出する

作成した医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出します。提出方法は、以下の3つです。

  1. 税務署に直接持参して窓口で提出する
  2. 手書きで作成・またはパソコンなどで作成して印刷した書類を郵送する
  3. e-Taxで電子申請

作成した書類に不備がないか不安な場合は、税務署の窓口で職員に確認してもらい、そのうえで提出する1の方法が良いでしょう。ただし、確定申告の時期は混雑している可能性が高いため、時期をずらして行くのがおすすめです。

4.還付金の振込を確認する

医療費控除の明細書と確定申告書を提出してから、書類に不備がなければ1か月~1か月半程度であらかじめ指定した銀行に還付金が振り込まれます。または最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で受け取ることも可能です。

e-Tax(電子申請)であれば、3週間程度で振り込まれることもあります。

【注意点】医療費の領収書添付は不要だが5年間保管が必要

確定申告書を提出する際に領収書は不要です。

ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存が義務づけられています。後で確認が必要になる可能性もあるため、医療費控除の手続きをして還付金を受け取った後も、5年間は捨てずに自宅で保管してください。

自宅保管の義務は、セルフメディケーション税制も同様です。薬局で購入した対象の医薬品について記載があるレシートは、捨てずに5年間保管しておきましょう。

まとめ

家庭内で1年のうちに支払った医療費や交通費の合計額が10万円以上ある場合は、医療費控除の手続きをしましょう。

医療費控除で対象になるのは、入院や手術費用だけではありません。歯医者の通院費から不妊治療費、妊娠した際の妊婦検診費に出産時の分娩費用、子どもの通院費や薬代、病院に行く際の交通費まで、さまざまな費用が対象です。自分だけではなく、配偶者や子どもの医療費も合算できます。

医療費控除を適用できれば、医療費を払った人の課税所得を圧縮し、所得税や住民税を軽減できます。場合によっては、保育料や国民健康保険料などの費用も軽減できる可能性があるため、医療費がかかった年は必ず手続きをして適用を受けるようにしましょう。

ただし、医療費控除は年末調整で手続きできず、確定申告による手続きが必要になります。せっかく高額な医療費を払っていても、手続きをしなければ節税効果を得ることはできません。手続きの期限は医療費を払った翌年から5年間です。確定申告期間を問わずいつでも申請できますが、年が変わったらすぐに手続きをすることをおすすめします。

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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