祖父母から孫へ、まとまった教育資金を非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2026年3月31日をもって終了しました

新たにこの制度を利用することはできません。一方で、すでに契約している方の資金は引き続き教育費に使えますし、制度がなくなっても教育資金を援助する方法は残されています。

この記事で分かること

  • 教育資金の一括贈与制度が、いつ・どのように終わったのか
  • すでに契約している方の残額はどうなるのか
  • 制度終了後に教育資金を援助する4つの方法

教育資金の一括贈与制度とは何だったのか

祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子・孫へ教育資金をまとめて贈与した場合に、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度でした(学校等以外への支払いは500万円が上限)。

金融機関に専用口座を開設し、教育費の領収書を提出することで払い出しを受ける仕組みです。

通常、まとまった額を一度に贈与すると贈与税がかかります。この制度は、それを非課税で一括移転できる点に価値がありました。

2026年3月31日で終了しました

この制度は数次にわたって延長されてきましたが、令和8年度税制改正において延長されず、2026年3月31日の拠出をもって終了しました。

つまり、2026年4月1日以降、新たにこの制度を使った贈与はできません

すでに契約している方はどうなるのか

制度が終了しても、すでに開設した専用口座が即座に使えなくなるわけではありません。契約は継続し、教育費として引き続き払い出しを受けられます。

ただし、以下の2点には注意が必要です。

受贈者が30歳になった時点で残額があると、贈与税がかかります

使い切れずに残った金額は、30歳到達時に贈与を受けたものとみなされ、贈与税の課税対象になります(在学中などの場合は最長40歳まで延長される特例があります)。

贈与者が亡くなった時点の残額は、原則として相続税の対象になります

贈与した祖父母などが死亡した時点で使い切っていない残額は、受贈者の年齢にかかわらず、原則として相続財産に加算されます。

すでに契約がある方は、「いつまでにいくら使う予定か」を早めに逆算しておくことをおすすめします。

制度終了後、教育資金を援助する4つの方法

制度は終わりましたが、教育資金を援助する手段がなくなったわけではありません。以下の4つが代表的です。

① 必要な都度、教育費を支払う(都度贈与)

最も基本的で、実は最も使いやすい方法です。

扶養義務者(祖父母・父母など)が、必要な都度、生活費や教育費に充てるために贈与した金額のうち通常必要と認められるものは、もともと贈与税がかかりません

入学金や授業料を、その時々に必要な分だけ支払う形であれば、一括贈与の制度を使わなくても非課税で援助できます。

  • メリット:手続き不要、金額の上限なし、専用口座も不要
  • 注意点:「必要な都度」であることが前提。将来のためにまとめて渡して預金させると、通常の贈与として課税対象になります

② 暦年贈与(年間110万円まで)

年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。毎年コツコツ移転していく方法です。

ただし、贈与した人が亡くなった場合、亡くなる前の一定期間内に贈与された財産は相続財産に加算されます(生前贈与加算)。

この期間は2024年(令和6年)1月1日以後の贈与について段階的に延長されており、最終的に7年になります

相続が開始した日(贈与した人が亡くなった日)加算される期間
〜2026年12月31日相続開始前3年以内
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から死亡の日まで
2031年1月1日〜相続開始前7年以内

※相続開始が2027年1月2日以後の場合、延長された期間(相続開始前3年超の部分)に贈与された財産については、合計100万円までは相続税の課税価格に加算されません。

  • 注意点:加算期間が延びていくため、暦年贈与は早く始めるほど効果が確保しやすい方法です。相続が近い段階から始めても、加算されて効果が出ない可能性があります

③ 相続時精算課税制度

2,500万円までの特別控除に加え、年110万円の基礎控除が使えます。基礎控除内の贈与は相続財産に加算されません。

  • 注意点:一度選択すると暦年贈与に戻せません。相続全体を見据えた判断が必要です

④ 学資保険・生命保険の活用

保険を使って教育資金を準備する方法です。

  • 学資保険:契約者(親・祖父母)に万が一のことがあった場合、以後の保険料の払込が免除され、教育資金は予定どおり受け取れる仕組みが一般的です
  • 生命保険の非課税枠:死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、相続対策として使われます

保険は貯蓄性だけで見るのではなく、「万が一のときも教育資金が確保される」という保障の側面が特徴です。

どの方法を選ぶかの考え方

一般的には、以下のような整理ができます。

状況検討されやすい方法
入学・進学が直近に迫っている① 都度贈与
時間をかけて計画的に移す② 暦年贈与
相続対策も同時に考えたい③ 相続時精算課税、④ 生命保険
子どもがまだ小さく、時間がある④ 学資保険

ただし、最適な組み合わせはご家庭の資産状況・家族構成・相続の見通しによって大きく変わります。税制上の取扱いも改正されることがあるため、判断の前に専門家に確認されることをおすすめします。

よくある質問

Q. 2026年3月31日より前に契約していれば、まだ追加で入金できますか?

A. できません。非課税の対象となるのは2026年3月31日までに拠出された分です。詳細は契約先の金融機関にご確認ください。

Q. 残額を使い切れそうにない場合、どうすればよいですか?

A. 30歳到達時に残額があると贈与税の対象になります。対象となる教育費の範囲(学校等以外の習い事等も一定範囲で対象)を確認し、計画的に使うことが基本です。金融機関に払い出し可能な費目を確認してください。

Q. 制度が終わったので、もう祖父母から援助は受けられないのですか?

A. そのようなことはありません。必要な都度、教育費を直接支払ってもらう「都度贈与」は従来どおり非課税です。

まとめ

  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日で終了しました
  • すでに契約している分は引き続き使えますが、30歳到達時の残額と、贈与者死亡時の残額の扱いに注意が必要です
  • 制度が終わっても、都度贈与・暦年贈与・相続時精算課税・保険という選択肢があります

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本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な情報提供を目的としたもので、特定の商品の勧誘・推奨や、個別のご事情に対する税務・投資に関する助言を行うものではありません。税務上の取扱いの詳細は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

出典

  • 国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算」
  • 令和8年度税制改正大綱

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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