子供や孫などに教育資金を一括で贈与するとき、非課税措置を利用すると最大1,500万円を贈与税がかかることなく贈与できます。相続税対策として教育資金贈与の非課税措置の利用を検討している人は「期限はいつまでなのだろうか」と疑問をお持ちではないでしょうか。

教育資金贈与の非課税措置の適用期限は、令和5年(2023年)3月31日まで延長されました。延長にともなって制度内容が変更されており、以前よりも相続税の課税対象になりやすくなっています。

本記事では、教育資金贈与の非課税措置の仕組みや改正にともなう変更点などをわかりやすく解説していきます。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは?いつまで適用できる?

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下、教育資金贈与の非課税措置)は、30歳未満の子供や孫に対して教育資金を贈与したとき、1,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。

必要なタイミングで贈与された教育資金は、扶養義務の範囲内であれば非課税です。例えば孫が小学校に進学するタイミングで負担したランドセル代や大学に進学するときに援助した資金は、一般的な金額を超えない範囲内であれば贈与税の課税対象になりません。

一方で、小学生の孫に対して将来大学に進学するための資金をあらかじめ贈与すると、贈与税の課税対象になります。教育資金が必要になるタイミングで贈与していないためです。そのため援助した資金とその他の贈与された財産の合計が、年間で贈与税の基礎控除額110万円を超えると贈与税が課せられます。

教育資金贈与の非課税措置を利用すると、110万円を超える教育資金を一括で贈与したとしても、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。教育資金贈与の非課税措置の対象となる、贈与者(資金を渡す人)と受贈者(資金をわたされる人)は以下の通りです。

贈与者父母や祖父母などの直系尊属
受贈者0〜30歳の子供や孫(前年の合計所得金額が1,000万円以下)

教育資金贈与の非課税措置を利用するためには、銀行や証券会社などと契約を結んで専用の教育資金口座を開設して資金を預け入れます。

教育資金の一括贈与の非課税措置は令和5年3月31日まで適用できる

教育資金贈与の非課税措置は、本来であれば令和3年(2021年)3月31日で終了する制度でした。それが令和3年度の税制改正により制度の適用期限が延長され、令和5年(2023年)3月31日までに行われた贈与が非課税措置の対象となります。

また、期限内であれば上限額である1,500万円に達するまで、教育資金を何度でも非課税で贈与できます。

教育資金贈与の非課税措置は暦年贈与と併用が可能

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額である110万円以内で、毎年贈与をすることです。110万円を超えない範囲で毎年贈与をすることで、贈与税の課税を避けながら所有する財産を減らして、相続税の節税効果が期待できます。

教育資金贈与の非課税措置と暦年贈与は、併用が可能です。そのため非課税措置を利用して教育資金を贈与してもらったあとも、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。

非課税措置の対象になる教育費

非課税措置の対象となる教育資金は、具体的には以下の2種類に分類され、非課税額の上限が異なります。

非課税措置の対象となる教育資金

・学校等に対して直接支払われる金銭
(上限1,500万円)
・学校等以外の者に直接支払われる金銭
(上限500万円)

「学校等」の範囲は、次の通りです。

  • 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校
    特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
  • 外国の教育施設※1
  • 認定こども園又は保育所 など

※参考:文部科学省「Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和3年4月1日現在」
※1:〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

小・中学校や高等学校、大学だけでなく、外国にある日本人学校や国内にあるインターナショナルスクールなども学校等にあてはまります。

学校等に対して直接支払われる金銭(上限1,500万円)

教育資金贈与の非課税措置で贈与された教育資金が、以下のような教育費の支払いに充てられると最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

学校等に対して直接支払われる金銭

・入学金、授業料、入園料、保育料
・施設設備費又は入学(園)試験の検定料

・学校等における教育にともなって必要な費用
(学用品費、修学旅行費、学校給食費など)

※参考:文部科学省「Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)令和3年4月1日現在」

一方、学校等で使用する教科書や制服などの購入費用は、学校等以外の者に直接支払われる金銭に該当します。

学校等以外の者に直接支払われる金銭(上限500万円)

教育資金口座に預けている金銭のうち、下記の教育費用に充てた金額が500万円を超えると贈与税の課税対象となります。

イ 役務提供又は指導を行う者
 (学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
1.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
2.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
3.1の役務提供又は2の指導で使用する物品の購入に要する金銭
ロ イ以外
 (物品の販売店など)に支払われるもの
1.学校用品や修学旅行費などに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの(教科書代・制服・体操着・卒業アルバム・給食費)
2.通学定期券代
3.留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

※参考:文部科学省「Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和3年4月1日現在」

塾やスイミングスクール、ピアノ教室などに通うための費用が該当します。また、オンライン授業をするために必要なパソコンやプリンタの購入費用も含まれます。

ただし、令和元年度(2019年度)以降に23歳以上である受贈者については、贈与税が非課税となる費用が以下に限定されます。

贈与税が非課税となる費用

・学校等に支払われる費用
・学校等に関連する費用

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用

学校等に直接支払われる金銭については、引き続き非課税です。

一方で、学校等以外の者に直接支払われる金銭については「ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの」または「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために教育訓練実施者に支払う費用」でなければ贈与税は非課税になりません。

例えば、23歳以上の受贈者が教育資金口座にあるお金を、自動車免許の教習所やお料理教室などに通う費用の支払いに充てると、贈与税の課税対象になります。

贈与した教育資金が「相続税」の課税対象となるケース

教育資金を贈与した人が亡くなったとき、教育資金口座に残っているお金(管理残額)に相続税が課せられることがあります。

また、教育資金贈与の非課税措置の利用を開始したタイミングによっては、相続税の2割加算が適用されて、税額が2割増しとなることもあります。

管理残額があると相続税の課税対象になることがある

資金を贈与した人が亡くなったとき、その時点における一定の管理残高が相続税の課税対象になることがあります。課税対象になるかどうかは、教育資金を拠出した時期によって異なります。

利用開始時期相続税の課税対象相続税額の2割加算
〜平成31年3月31日なしなし
平成31年4月1日〜令和3年3月31日死亡前3年以内の拠出分なし
令和3年4月1日〜全期間の拠出分あり

管理残高は、基本的には非課税措置で贈与された金額から、教育資金の支払いに充てられた金額を差し引いて計算します。
※「平成31年3月31日以前に拠出されたもの」と「平成31年4月1日〜令和3月31日までの間に拠出されたもののうち、贈与者の死亡前3年以内に取得したものではないもの」に対応する額については,管理残額には含まれず、相続税の課税対象とはなりません。

ただし、相続税の2割加算が適用されるのは、教育資金を贈与された人が、遺産を相続する権利があると法律で定められた人(法定相続人)ではないケースです。法定相続人は、亡くなった人の配偶者や子供、父母、兄弟姉妹です。

よって非課税措置で教育資金を贈与された人が、贈与者の孫のように法定相続人ではないと2割加算が適用されます。

管理残額が相続税の課税対象にならないケース

資金を贈与した人が亡くなったとき、資金を提供してもらった人が、以下のいずれかに該当する場合、資金を贈与した時期にかかわらず相続税の課税対象になりません。また、相続税の2割加算も対象外です。

相続税の課税対象にならないケース

・23歳未満である
・学校に在学にしている

・職業訓練給付金の支給対象となる職業訓練を受講している

例えば、令和4年(2022年)3月1日に教育資金贈与の非課税措置を利用し、孫に対して1,000万円の資金を贈与し、令和5年(2023年)6月1日に贈与した人が亡くなったとしましょう。

贈与者が亡くなった時点で受贈者である孫が22歳である場合、教育資金口座に300万円の資金が残っていたとしても相続税の課税対象にはならず、相続税の2割加算も適用されません。

一方で、贈与者が亡くなったときに孫が25歳であり、学校に在学しておらず職業訓練も受けていない場合は、管理残額が相続税の課税対象です。また、相続税の2割加算も適用されます。

教育資金を使い切れないと「贈与税」の課税対象になることも

教育資金贈与の非課税措置を利用して資金を贈与しても、以下のケースに該当する場合は、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税対象となるケース

・受贈者が30歳になるまでに使い切れなかった資金を受け取った
・贈与された資金を教育費以外に使った

教育資金口座の契約(教育資金贈与契約)は、受贈者が30歳になった時点で終了します。契約が終了した時点で教育資金口座に残っている金銭は「資金を贈与した人に返す」または「受贈者が受け取る」のどちらかとなります。

教育資金口座に残っていたお金を受贈者が受け取り、かつ受取額とその他の贈与された額が合計で110万円を超えると、贈与税が課せられます。

また、教育資金口座にあるお金を、非課税措置が定義する教育資金とはまったく関係がない支出に充てたときも贈与税が課せられます。例えば、口座にあるお金をプライベートの旅費に使ったり、飲食代に充てたりすると贈与税の課税対象です。

教育資金とは関係ない支出は、教育資金口座の契約が終了したときにまとめて贈与税の課税対象となります。支出に充てた年の贈与税の課税対象になるのではありません。

教育資金の一括贈与の非課税措置を利用する方法

教育資金贈与の非課税措置を利用するためには、銀行や証券会社などの金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出し、専用口座を開設する必要があります。令和3年度の税制改正以降は、金融機関によっては手書きだけでなく電子申し込みも可能です。

教育資金贈与契約を申し込む際は、他にも以下のような書類の提出を求められます。

提出が必要な書類

・贈与者と受贈者の印鑑
・受贈者の戸籍謄本等の原本
・贈与者と受贈者の本人確認資料
(運転免許証・各種健康保険証など)

・親権者の印鑑・本人確認書類など
※受贈者が未成年の場合のみ

教育資金口座を開設するときの必要書類や申込手数料の金額は、金融機関によって異なります。教育資金贈与の非課税措置の利用を検討している人は、金融機関に問い合わせて必要書類や申込手数料を確認しましょう。

口座にある教育資金の払い出し方法

開設した教育資金口座を管理するのは、資金の提供を受けた人(受贈者)です。例えば、祖父から孫へ教育資金が贈与された場合に口座を管理するのは孫です。

受贈者は教育資金を支払うために金銭を使った場合、口座を開いた金融機関に領収書を提出しなければなりません。金融機関に提出する書類は、領収書でなくても以下が分かるものであれば認められる場合があります。

  • 支払日付
  • 金額
  • 摘要(支払内容)
  • 支払者(宛名)
  • 支払先の氏名
  • 支払先の住所(所在地)

また教育機関が発行した請求書を金融機関に提出すると、必要な金額を事前に払い出してもらうこともできます。

まとめ

教育資金贈与の非課税措置を利用すると、最大で1,500万円までの教育資金を非課税で何度でも贈与できます。令和3年の税制改正により、利用期限は令和5年(2023年)3月31日まで延長されました。

非課税措置を利用するためには、金融機関で専用口座を開設したうえで、資金を贈与した人に管理してもらわなければなりません。また状況によっては、贈与した教育資金が相続税や贈与税の課税対象になることがあります。

教育資金贈与の非課税措置は、対象となる教育資金や管理残額の計算など、理解が難しい点があります。ファイナンシャルプランナーや税理士などにご相談のうえ、理解を深めたうえで利用するのがおすすめです。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です

監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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