収入保障保険の保険金に課せられる税金は、契約者(保険料を支払っている人)や被保険者(保険の対象となる人)、保険金受取人の関係によって変わります。課せられる税金の種類は、「相続税」「所得税(住民税)」「贈与税」のいずれかです。

また、保険金の受取方法(年金受取・一括受取)で税金のかかり方が異なります。収入保障保険に加入する際は、保険金に課せられる税金についてよく理解することが大切です。

本記事では、収入保障保険の保険金・給付金にかかる税金の種類や計算方法などをわかりやすく解説します。

収入保障保険の保険金には税金が課せられることがある

収入保障保険は、被保険者が亡くなったときや所定の高度障害状態になったときに、保険金が年金形式で支払われる保険です。保険金は、毎月や毎年などの決まったタイミングで、保険期間が満了するまで支払われます。

収入保障保険のほとんどは、年金受取だけでなく一括受取も選択できます。保険会社や商品によっては、年金受取と一括受取の併用も可能です。ただし一括受取は、年金受取よりも受取総額が少なくなります。

掛け捨て型の生命保険であるため、途中で解約しても解約返戻金はないか、あってもごくわずかです。その代わり、手ごろな保険料で死亡保障を準備できます。

収入保障保険の保険金は、原則として課税の対象です。税金の種類は、保険金の受取方法や収入保障保険の契約形態で異なります。

収入保障保険の加入時に契約形態を決めるときや、受取人が保険金の受取方法を決めるときは、税金の種類や決まり方をよく理解しておくことが大切です。

収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合の税金

まずは、収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合に課税の対象となる税金の決まり方をみていきましょう。保険金を一括受取する際の税金は、以下の通りです。

契約形態課税対象となる税金
契約者(保険料負担者)=被保険者相続税
契約者(保険料負担者)=保険金受取人所得税(住民税)
契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人がすべて別人贈与税

上記について、詳しく解説していきます。

相続税の課税対象となるケース

収入保障保険の契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人物である場合、受け取った保険金は、みなし相続財産として「相続税」の課税対象となります。

例えば、契約者と被保険者が夫、受取人が妻であるとしましょう。この場合、夫が亡くなったときに妻が受け取る保険金は、相続税の課税対象です。

保険金が相続税の課税対象となる場合、受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の人数」までは非課税となります。法定相続人とは、亡くなった人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。

例えば、法定相続人が妻と子2人の場合、相続税の非課税枠は1,500万円(500万円×3人)です。収入保障保険の保険金が3,000万円であった場合「3,000万円-1,500万円=1,500万円」が相続税の課税対象となります。

相続人が受け取った保険金の総額が非課税枠を下回る場合、保険金に相続税はかかりません。

また、各相続人が相続した遺産の課税価格の合計が、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を下回っていれば、相続税の申告と納税は不要です。

所得税・住民税の課税対象となるケース

契約者(保険料負担者)と受取人が同じであれば、保険金は一時所得として所得税と住民税の課税対象となります。例えば、契約者と受取人が夫、被保険者が妻である場合、妻が亡くなったときに夫が受け取る保険金は、所得税と住民税の課税対象です。

一時所得の計算式は、以下の通りです。

  • 一時所得の金額:保険金の受取総額 – 払込保険料総額 – 特別控除額(最高50万円)

上記の計算式で計算された一時所得の2分の1の金額が、給与所得など他の所得と合算されて税額が算出されます。

例えば、保険金の受取総額が4,000万円、払込保険料総額が50万円である場合、一時所得の金額と、課税一時所得(所得税・住民税が課税される一時所得)は、それぞれ以下の通りです。

  • 一時所得の金額

=保険金の受取総額 – 払込保険料総額 – 特別控除額

=4,000万円 – 50万円 – 50万円

=3,900万円

  • 課税一時所得

=一時所得の金額×1/2

=3,900万円×1/2

=1.950万円

よってこのケースでは、一括で受け取った保険金のうち1,950万円に所得税と住民税がかかります。この1,950万円に、給与所得や事業所得などを加えた金額をもとに、税額が算出されます。

贈与税の課税対象となるケース

契約者・被保険者・受取人のすべてが異なる人物である場合、保険金は贈与税の課税対象となります。例えば、契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子のような契約形態です。

特に何も手続きをしていないのであれば、贈与税は「暦年課税」で計算されます。暦年課税の場合、1年間(1月1日から同じ年の12月31日まで)で贈与された財産の合計金額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りが課税の対象となります。

例えば、保険金の受取額が300万円であり、1年の間に他に受け取った財産がない場合、贈与税がかかる金額は「300万円−110万円=190万円」です。

収入保障保険の保険金を分割で受け取る場合の税金

続いて、収入保障保険の保険金を年金形式で受け取ったときの税金を解説します。年金受取の場合、課税対象になる税金は「被保険者が死亡したとき」「年金を受け取るとき」の2段階に分けて考えます。

被保険者が死亡したときの税金

収入保障保険の保険金を分割で受け取る場合、被保険者が亡くなったときに「年金受給権の評価額」に対して、相続税または贈与税がかかることがあります。

年金受給権の評価額とは、年金を受給している権利を金額に換算したものです。収入保障保険の場合、年金受給権の評価額は、保険金を一括で受け取ったときの金額となります。

年金受給権の評価額に対する税金の種類は、以下の通りです。

契約形態課税対象となる税金
契約者(保険料負担者)=被保険者相続税
契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人がすべて別人贈与税

契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人物である場合、年金受給権の評価額は相続税の課税対象です。受取人が相続人であれば、年金受給権の評価額のうち「500万円×法定相続人の人数」まで相続税はかかりません。

契約者、被保険者、受取人のすべてが別人である場合、年金受給権の評価額は贈与税の課税対象となります。年金受給権の評価額と、それを得る人が1年間で贈与された他の財産の合計金額から、基礎控除額110万円を引いた残りに贈与税がかかります。

なお、契約者(保険料負担者)と受取人が同じである場合、被保険者が亡くなったときに年金受給権の評価額は課税対象になりません。

保険金を受け取るときの税金

保険金を年金形式で受け取るときは、雑所得として所得税と住民税の課税対象となります。

被保険者が亡くなったときに、年金受給権の評価額が相続税や贈与税の課税対象となった場合、年金に所得税や住民税が課税されるのは支給開始から2年目以降です。2重課税となるのを防ぐため、支給開始の初年度については課税されません。

また雑所得を計算する際は、年金権利受給権の評価額に相当する部分だけでなく、払い込んだ保険料の一部が必要経費として、年金の受取額から差し引かれます。

保険料を負担していた人が保険金を受け取る場合は、年金の支給開始1年目から所得税・住民税の課税対象となります。これは、年金受給権評価額の評価額に対する課税がないためです。

一括受取と年金受取はどちらが得なのか

収入保障保険の保険金を、年金受取と一括受取のどちらで受け取ったほうが得なのかは、一概にはいえません。

一括受取の場合、相続税の非課税枠が適用される契約形態にしていれば、受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の数」には税金がかかりません。ただし、年金受取よりも受取総額は少なくなります。

年金受取の場合も、年金受給権の評価額が相続税の課税対象であり、かつ受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

ただし、相続税の課税対象にならなかった部分は、年金受取から2年目以降に所得税・住民税の課税対象となります。受取人に保険金以外の所得が多くあると税負担が重くなり、一括受取を選んだときよりも手元に残る金額が少なくなるかもしれません。

収入保障保険は、万が一のときに残された家族の収入減少をカバーするための保険です。そのため多くの方は、保険金を年金形式で受け取ることを想定して加入します。

しかし、保険金の支給額や受取人の所得によっては、一括受取を選択したほうがいい場合もあります。保険金の受取方法を決めるときは、税理士や最寄りの税務署などの専門家に相談をするのもいいでしょう。

高度障害保険金を受け取った場合は非課税

収入保障保険の多くは、被保険者が保険会社の定める高度障害状態になると高度障害保険金が支払われます。

受取人が、被保険者本人やその配偶者、直系血族、生計を一にする親族である場合、高度障害保険金を一括と年金のどちらで受け取っても、税金はかかりません。

税法上では、身体の疾病や傷害などによって受け取る保険金・給付金については非課税なるとされているためです。

ただし、受取人が高度障害保険金を使い切らずに亡くなったとき、残りは相続財産となり相続税の課税対象となります。この場合、相続税を計算する際に非課税枠「500万円×法定相続人の数」は適用されません。

まとめ

収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合、課税対象となる税金は以下の通りです。

  • 契約者(保険料負担者)=被保険者:相続税
  • 契約者(保険料負担者)=保険金受取人:所得税(住民税)
  • 契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人がすべて別人:贈与税

保険金を年金形式で受け取る場合も、基本的には上記の契約形態に応じて課税対象となる税金が決まります。

ただし年金受給権の評価額が相続税と贈与税の課税対象になる場合、年金の受取開始から2年目以降に所得税や住民税がかかる可能性があります。

収入保障保険を検討する際は、保険代理店やファイナンシャルプランナーなどの説明をよく聞き、保険金に課せられる税金についてよく理解することが大切です。

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監修者プロフィール

COMPASS TIMES
編集部

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