130万円の壁とは、働く人に社会保険料が生じる年収のボーダーラインを指します。

主婦・主夫が配偶者の扶養内で働くときは、この130万円の壁を意識しておかないと、手取り収入が大きく変わります。実は、扶養内で働くときに気にしておきたい年収の壁は130万円だけではありません。103万や106万といった壁もあるため、注意が必要です。

そこで本記事では、配偶者の扶養内でパートやアルバイトをするときに損しない年収の壁を一覧で紹介します。それぞれの壁についてわかりやすく解説していきますので、扶養内で働きたい人は参考にしてみてください。

「130万円の壁」は社会保険料が発生するボーダーライン

130万円の壁とは、配偶者の扶養内でパートやアルバイト勤務をする主婦や主夫に、社会保険料の負担が生じる年収の目安です。

年収130万円※を超えると、それまでなかった社会保険料の支払が必要になるため、手取り収入が1万円以上少なくなる可能性があります。130万の壁は、限られた時間で働き家計を支えるパート主婦・主夫にとって、毎月の家計に及ぼす影響が大きい年収の壁なのです。

ただし、扶養内で働く際に気をつけたい年収の壁は一つだけではありません。個人に住民税・所得税の支払いが発生する年収の壁もあります。そのため扶養内で働く際は「いくら働いたら扶養から外れ、社会保険料や税金の支払いが必要になるのか」を理解したうえで、働き方を決めることが大切です。

※ここでの年収は、パートやアルバイトで働く人の給与収入を指しています

社会保険料や税金が生じる「年収の壁」は複数ある

年収の壁

・社会保険料の壁:一定の年収を超えると社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料を指す)の負担が発生する
・税金の壁:一定の年収を超えると住民税や所得税の負担が発生する
・配偶者の扶養の壁:一定の年収を超えると配偶者控除・配偶者特別控除を適用できなくなるため、配偶者の所得税・住民税の負担額が上がる

一般的に知られているのは、所得税の負担が生じる「103万の壁」社会保険料の負担が生じる「130万の壁」でしょう。しかし、所得税上の扶養におさまっていても、給与収入が100万円以上だと住民税の負担が発生する「100万円の壁」もあり、手取りが変わるボーダーラインはいくつかあるのです。

ただ、手取り収入が変わることは必ずしも悪いことではありません。社会保険に加入すれば、毎月の手取り収入は下がっても将来の年金額は増える可能性があります。何のために働くのか、毎月の手取り収入をどうコントロールしたいのか、各家庭でよく話し合ったうえで最適な働き方を考えることが大切です。

【一覧表】年収のボーダーラインを解説

パートやアルバイトで働く際に生じる年収の壁(ボーダーライン)には、以下の種類があります。

給与年収税金の壁社会保険の壁
年収100万円自分に住民税が発生
年収103万円自分に所得税が発生
年収106万円(一定の要件を満たす人のみ)自分に社会保険料が発生
年収130万円自分に社会保険料が発生
年収150万円配偶者の所得税・住民税額が変わる 

それぞれの壁について、詳しい内容は以下で解説していきましょう。

年収100万円の壁

年収100万円の壁とは、自分に住民税の支払いが発生する壁です。

個人の住民税には、所得に応じた負担が求められる「所得割」と所得に関係なく一律の負担が求められる「均等割」があり、均等割は通常5,000円と定められています。

このうち所得割の非課税限度額は所得45万円ですが、給与収入には最低55万円の給与所得控除があります。つまり所得45万円+給与所得控除55万円=合計100万円が、多くの自治体での給与年収のボーダーラインとなるのです。

各自治体の個人住民税は原則として税率や算出方法による差はありませんが、均等割の金額は自治体の裁量で調整できます。お住まいによっては若干違いが出る可能性もあるため、細かい計算や税額が気になる方は自治体に問い合わせてみてください。

年収103万円の壁

年収103万円の壁とは、自分に所得税の支払いが発生する壁です。

個人の所得税は、年間の給与収入から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)という所得控除を差し引いた残額から発生します。つまりパートやアルバイトで得た

給与収入が年間103万円以下でほかに収入がなければ、自分の所得税が非課税になります。

上述した住民税は発生しますが、年収103万円の場合課される住民税は数千円程度です。そのため、年収100万円の壁を少し超えたとしても、103万円を超えていなければ家計に与える負担はそこまで大きくないでしょう。

年収106万円の壁

年収106万円の壁とは、一定の要件を満たすと自分に社会保険料の支払いが発生する壁です。従来、社会保険料の壁は先述した「130万円の壁」のみでしたが、法改正によってパート・アルバイトで働く人の社会保険加入条件が変わってきているのです。

2022年10月以降は、以下の要件をすべて満たす企業に勤務するパートタイマー・アルバイトの場合、年収130万円以下でも社会保険料が発生します。

社会保険加入の要件

・従業員数101人以上(改正前:501人以上)の企業に勤務している
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・月額賃金が8.8万円以上ある
・2か月を超える(改正前:1年以上)雇用の見込みがある
・学生ではない
※2022年10月以降改正

上記の改正は段階的に行われていて、2024年10月からは「従業員数51人~100人」の規模も社会保険が適用されます。そのため、今後は社会保険の壁が「年収106万円」で発生する人がますます増えていくでしょう。

このように、会社の規模によって社会保険の加入要件が異なり、社会保険料の支払い有無も変わってきます。勤務先を探す際はよく確認しておきましょう。

年収130万円の壁

年収130万円の壁とは、上記「年収106万円の壁」の対象にならない人、より多くの人が社会保険に加入する際に生じる壁です。

2022年12月時点で企業の従業員数が101人以下で、かつ年収が130万円以上(月額10万8,000円)になると、社会保険の加入義務が発生します。社会保険に加入するということは、配偶者の社会保険の扶養を外れ、健康保険料や年金保険料を自分で納めるということです。それまで払う必要がなかった社会保険料の支払いが月に数万円発生することになるため、パート主婦・主夫にとっては手取り収入が大きく変わる分岐点と言えるでしょう。

法改正により、2024年10月以降は従業員数51人~100人の規模の会社に勤めている人も年収106万円で社会保険に加入することになります。社会保険の壁は家計に与える影響が大きいため、法改正時期は覚えておきましょう。

年収150万円の壁

年収150万円の壁とは、自分ではなく「配偶者の税金が変わる」年収のボーダーラインです。

自身の給与年収が150万円以下で配偶者の合計所得金額が1,000万円以下であれば「配偶者特別控除」という所得控除を満額の38万円で受けられます。配偶者特別控除を満額で受ける自身の所得上限額が95万円になるため、95万円+給与所得控除55万円=合計150万円が年収のボーダーラインということです。

パートやアルバイトで働いた際の給与年収が150万円を超えると、配偶者の所得から控除される金額が38万円以下になり、配偶者に課税される所得税・住民税の金額が変わってくるので注意しましょう。

ただし、配偶者が38万円の控除を受けるには、配偶者自身の合計所得金額が900万円以下でなければなりません。配偶者の所得が900万円以上950万円以下だと、配偶者特別控除で受けられる控除額は26万円に、950万円以上1,000万円以下だと控除額は13万円になります。配偶者特別控除については、配偶者の収入によっても控除金額が変わるため、詳細は税理士や税務署で確認しましょう。

「130万の壁」は手取りに与える影響が大きい

さまざまな年収の壁の中で、扶養内で働くパート主婦・主夫にとって特に影響が大きいのは、社会保険の加入義務が生じる「130万円の壁」です。130万円の壁は他の壁に比べて手取り収入に与える影響が大きいため、パートやアルバイトを始める際は特に意識しておきましょう。

パート主婦・主夫が年収130万を超えると、それまで払う必要のなかった社会保険料として「健康保険料」や「年金保険料」の支払いが必要です。

健康保険料は勤め先の健康保険や都道府県によっても違いますが、中小企業の多くが加入する「協会けんぽ」の場合は、年収130万円で月数千円~1万弱程度の健康保険料が発生します。年金保険料は勤め先の厚生年金に加入して企業と折半で支払うことになり、年収130万円の場合は月に1万円程度の年金保険料が発生します。

健康保険料と年金保険料をあわせると、月に1万5,000円~2万弱円程度の負担です。ここからさらに住民税や所得税も差し引かれるため、加入先健康保険や収入によっては月に数万円の差が出ることもあります。

一方で、社会保険に加入すれば自身が将来受け取る年金額が増えるといったメリットもあります。手取り収入は減るものの将来の年金額は増えるため、現在の家計と今後のライフプランをふまえたうえで、家庭にとって最良の働き方を考えてみてください。

まとめ

130万の壁とは、配偶者の扶養内で働くパート主婦・主夫に社会保険料の支払いが生じる年収のボーダーラインです。

年収130万円を超えると月に1万5,000円~2万弱円程度の社会保険料がかかり、さらに所得税や住民税の支払いも必要です。場合によっては手取り収入が数万円変わる可能性もあるでしょう。

ご紹介したように、手取り収入に影響を与える壁は130万円だけではなく、住民税や所得税、配偶者特別控除の壁もあります。複数の壁の種類を理解したうえで、働き方を決めることが大切です。

一方で、社会保険料の加入には将来の年金額を増やせるというメリットがあります。将来の年金額は「ねんきんネット」で簡単に試算できます。この機会にねんきんネットの利用登録をしてライフプランを見直し、将来に向けた働き方も考えてみてはいかがでしょうか。

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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