個人年金保険で節税しよう!控除額の計算方法や手続きの仕方も紹介
「個人年金保険に加入しているけれど、どれくらい節税につながるのだろう?」
「具体的な控除額を知って、どれくらい税金を納めなければならないのか知りたい」
このように、個人年金保険料控除について疑問に思った経験はありませんか?
個人年金保険料控除があなたの納める税金にどれだけ影響するかを知るためには、
個人年金保険料控除の仕組みや計算方法を知っておくことが大切です。
また、個人年金保険料控除を適切に利用するためには、
利用時の注意点について知っておくことも重要です。
そこで本記事では、個人年金保険料控除がどのようなものであるか、
控除額の具体的な計算方法、個人年金保険料控除を利用する際の注意点などについて、詳しく説明します。
- ■ 個人年金保険料控除とは
- – 個人年金保険料の控除には申請が必要
- – 個人年金保険料控除はどんな人におすすめの節税方法?
- ■ 個人年金保険料控除額の計算方法
- – 新制度の計算方法
- – 旧制度の計算方法
- – 新制度と旧制度を併用した場合の計算方法
- – 実際に還付される金額はいくら?
- ■ 個人年金保険料控除を受けるための条件
- – 個人年金保険料税制適格特約とは
- ■ 個人年金保険料控除を利用する際の注意点
- – 途中解約すると元本割れしてしまう
- – インフレに影響される
- – 年金開始日以前は配当金も受け取れない
- ■ 個人年金保険料控除の手続き方法
- – 会社員の場合
- – 自営業者の場合
- ■ まとめ
個人年金保険料控除とは
そもそも個人年金保険料控除は、
所得控除の中でも「生命保険料控除」という部分に該当する控除項目。
確定申告や年末調整をする際に、
対象年の所得から個人年金保険料の一部または全部を差し引くことができます。
それによって課税対象所得を少なくできるので、結果的に所得税と住民税の納税額を抑えられるのです。
納付した保険料や源泉徴収税の金額によっては、
すでに納付した税金を還付してもらえる可能性があるのも良いところだと言えます。
個人年金保険料の控除には申請が必要
2020年の編集部の独自調査によると、
個人年金保険に加入している人の87.0%は個人年金保険料控除を申請しているのに対して、
残りの13.0%の人は個人年金保険料控除を申請していないという結果になっています。
個人年金保険料控除は当たり前のように申請されているものだと思われがち。
ですが、中には申請せずに年末調整や確定申告をしている人もいるようです。
個人年金保険料控除は、申請しなければ利用できないもの。
個人年金保険に加入しているのであれば、忘れずに申請しておきましょう。
個人年金保険料控除はどんな人におすすめの節税方法?
個人年金保険料控除は、年収が高いほど所得税の軽減額が高いという特徴があります。
そのため、高年収の人ほど個人年金保険料控除を申請するメリットは大きいのです。
また、個人年金保険料控除は扶養家族が少ない方にとってもおすすめの節税方法。
扶養家族が少ないほど所得控除額が少なくなるので、
個人年金保険料控除を申請することで、年間所得額を下げて節税につなげやすいのです。
このようなメリットがあることから、
中には節税目的で個人年金保険に加入する人もいるようです。
しかし、個人年金保険料控除で節税するのであれば、
「iDeCo」の方が高い節税効果を得られます。
節税目的で個人年金保険に加入しようと考えているのであれば、
本当に個人年金が必要なのかを先に考えて、結果的に少しの節税がついてくると認識しておいた方が良いでしょう。
個人年金保険料控除額の計算方法
具体的にどれくらいの個人年金保険料控除額であるかを知るためには、
正しい計算方法を知っておかなければなりません。
個人年金保険料控除額の計算方法が、新制度に対応しているのか、
旧制度に対応しているのかによって計算方法が異なるので、
あなたが加入している個人年金保険がいつ締結したものなのかを事前に確認しておくことが大切です。
個人年金保険料の控除額が計算できれば、実際にいくら税金が還付されるのかをイメージできます。
ここからは、個人年金保険料控除額の計算方法について、詳しく説明していきます。
参考:生命保険料控除|国税庁
新制度の計算方法
まずは、新制度の個人年金保険料控除額の計算方法について説明します。
新制度の個人年金保険料控除額の計算方法は、
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料が対象です。
まずは所得税の控除金額の計算式を見てみましょう。
年間の払込保険料 | 所得税の控除金額の計算式 |
20,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
20,000円超~40,000円以下 | 払込保険料÷2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 払込保険料÷4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
年間の払込保険料が20,000円以下であれば、払込保険料の全額が控除されます。
年間の払込保険料が増えるほど所得税の控除金額が増え、
年間払込保険料が80,000円を超えると、所得税の控除金額の上限は40,000円に固定されます。
次に、住民税の控除金額の計算式を見てみましょう。
年間の払込保険料 | 住民税の控除金額の計算式 |
12,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
12,000円超~32,000円以下 | 払込保険料÷2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 払込保険料÷4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
住民税の場合、年間の払込保険料が12,000円以下であれば、払込保険料全額が控除されます。
年間払込保険料が高くなるほど住民税の控除金額は高くなり、
年間の払込保険料が56,000円を超えると、住民税の控除金額が28,000円に固定されます。
所得税と住民税で控除額の計算式が異なることや、
控除金額の上限が違うことを知っておけば、正しく控除額を算出できるでしょう。
旧制度の計算方法
次に、旧制度の個人年金保険料控除額の計算方法について説明します。
旧制度の個人年金保険料控除額の計算方法は、
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料が対象です。
まずは所得税の控除金額の計算式を見てみましょう。
年間の払込保険料 | 所得税の控除金額の計算式 |
25,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
25,000円超~50,000円以下 | 払込保険料÷2+12,500円 |
50,000円超~100,000円以下 | 払込保険料÷4+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円 |
所得税では、年間払込保険料が25,000円以下であれば払込保険料全額が控除されます。
新制度では払込保険料全額を控除できる年間払込保険料が20,000円なので、
旧制度の方が全額控除される金額が高いことが分かります。
控除金額の上限も新制度では40,000円であることに対して、
旧制度では50,000円になっているので、旧制度の方が多く控除されることが分かります。
次に、住民税の控除金額の計算式を見てみましょう。
年間の払込保険料 | 住民税の控除金額の計算式 |
15,000円以下 | 払込保険料全額が控除 |
12,000円超~40,000円以下 | 払込保険料÷2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 払込保険料÷4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
住民税においても、
所得税と同様に旧制度の方が全額控除してもらえる年間払込保険料が高くなっています。
控除額の上限も旧制度の方が新制度より7,000円多いので、
旧制度の場合は住民税が多く控除されることが分かります。
個人年金保険を契約した時期によって控除金額が大きく異なるので、
控除金額を計算する際は、いつ契約したのかをはっきりさせておくことが大切です。
新制度と旧制度を併用した場合の計算方法
個人年金保険に加入している人の中には、
複数契約しており新制度と旧制度が混在するケースがあります。
その場合、新制度が適用されるものと旧制度が適用されるものを分けて申告するか、
新制度と旧制度を合算させて申告するかの2つの選択肢から計算方法を選ぶようになります。
ただし、新制度と旧制度両方の個人年金保険料を合算しても、
新制度上限の所得税40,000円、住民税28,000円以上は控除を受けられないので注意が必要です。
実際に還付される金額はいくら?
個人年金保険料控除などの生命保険控除は所得控除なので、
扶養が何人なのか、年収がいくらなのかによっても節税効果は変わります。
例えば、独身者で年間の払込保険料が8万円以上、年収400万円の場合、
所得税から2,000円、住民税から2,800円の控除が目安となります。
同条件で年収が600万円になれば、
所得税から4000円、住民税から2,800円の控除が目安です。
このように、年収が高くなるにつれて所得税の軽減額が上がるのが、
個人年金保険料控除の特徴となっています。
個人年金保険料控除を受けるための条件
個人年金保険料控除を受けるための条件
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個人年金保険料控除を受けるための条件は、上記の4つをすべて満たしている場合です。
せっかく個人年金保険に加入していたとしても、
条件を満たしていなければ個人年金保険料控除が適用されないので、よく確認しておきましょう。
要件を満たしていれば、ドル建ての個人年金保険でも個人年金保険料控除が使える商品もありますが、
変額商品は基本的に個人年金保険料控除が使えないので、注意が必要です。
個人年金保険料税制適格特約とは
「個人年金保険料税制適格特約」は、個人年金保険料控除を受けることを目的として、
通常の生命保険料控除とは別に付加する特約のこと。
この特約を付加すると、一般生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受けられるので、
さらなる節税効果が期待できます。
ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、
上記の4つの条件を満たす必要があるので注意が必要です。
また、個人年金保険料税制適格特約を付加した後に、上記の4つの条件を満たさない契約内容に変更したり、
個人年金保険料税制適格特約だけを解約できないことも知っておきましょう。
さらに、基本年金年額の減額などによって返戻金が発生する場合でも支払いはされず、
決まった利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充当されることも理解しておくことが重要です。
個人年金保険料控除を利用する際の注意点
個人年金保険料控除を申請しようと考えている場合、
注意点を理解していなければ個人年金保険のメリットを最大限に活かせなくなります。
ここでは、個人年金保険料控除を利用する際の注意点について、詳しく説明します。
途中解約すると元本割れしてしまう
個人年金保険を途中で解約すると、
契約が終了することに伴って将来年金が受け取れなくなります。
払込保険料の金額や契約期間によっては解約金を受け取れる場合もありますが、
これまで支払った保険料を考えると元本割れするケースがほとんどです。
そのため、個人年金保険を契約する場合は、
基本的に解約しないことを前提に加入すべきですが、
万が一解約することを考えてあらかじめ解約返戻金の返戻率を確認しておくと良いでしょう。
インフレに影響される
個人年金保険は、インフレに影響されることにも注意が必要です。
固定金利である個人年金保険は、将来にわたって利率が固定されます。
近年の超低金利時代に個人年金保険に加入すると
、将来インフレによって物価の上昇が起こった場合、物価に対して受け取るお金の価値が低くなる可能性があるのです。
年金開始日以前は配当金も受け取れない
個人年金保険で積み立てたお金は、年金開始日以降に支給されるもの。
保険料払込期間中に発生した配当金は保険会社が積み立てるので、
年金開始日になってから受け取るようになります。
ただし、被保険者が年金開始日以前に死亡した場合は
、払込保険料相当額を死亡給付金として受け取れるケースもあるので
保険会社ごとに定められている配当金に関する取り決めを確認しておきましょう。
個人年金保険料控除の手続き方法
個人年金保険料控除を適用するためには、
必要な手続きを進めていかなければなりません。
実際の手続き方法は会社員の場合と自営業者の場合で異なるため、
正しい手続き方法を知っておかなければ個人年金保険料控除を受けられなくなり、
税金の負担を軽減させられません。
ここからは、個人年金保険料控除の手続き方法について、詳しく説明します。
会社員の場合
まずは、会社員が個人年金保険料控除を受ける場合の手続き方法を説明します。
会社員の場合は、会社で年末調整をするときに個人年金保険料控除の欄に必要事項を記入して、
保険会社から送られてくるはがきと一緒に提出すれば手続き完了です。
わざわざ確定申告会場や税務署に行かずに手続きを進められますが、
保険会社から送られてくるはがきを忘れずに会社に持参する必要があります。
自営業者の場合
次に、自営業者が個人年金保険料控除を受ける場合の手続き方法を説明します。
自営業者の場合は、確定申告時に生命保険料控除として保険会社から送られてくるはがきを添付して提出します。
記載する場所や金額を間違えないように注意する必要がありますが、
確定申告をした経験がある人であれば、そこまで難しい手続きにはならないでしょう。
まとめ
ここでは、個人年金保険料控除の概要や個人年金保険料控除額の計算方法、
個人年金保険料控除の注意点や手続き方法について説明しました。
個人年金保険と税金の関係を知っておけば正しく個人年金保険料控除を利用できるので、
納税額をうまく抑えられるようになります。
ここで説明した内容を参考にして、個人年金保険料控除についてよく理解した上で、
正しく手続きを進められるようにしておきましょう。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です。
監修者プロフィール
![]() |
宮里 恵
|
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。 個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。 |