学資保険に加入して保険料を支払うと「生命保険料控除」という税の優遇制度の対象になり、所得税や住民税の負担を軽減できることがあります。

生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申請が必要です。学資保険に加入しているにもかかわらず、生命保険料控除を申請しないと、税金を余分に支払ってしまうかもしれません。

本記事では、生命保険料控除の内容や申請方法など、学資保険の加入者が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

学資保険は生命保険料控除の対象

生命保険料控除は、生命保険に加入して保険料を支払っている人が受けられる税の優遇制度です。1年間で支払った保険料に応じた金額を所得から控除してもらえます。

1年間の所得が高いほど所得税や住民税の税額も高くなるため、生命保険料控除によって所得を減らせると税負担を軽減できます。

2012年(平成24年)1月1日以降に生命保険に加入した場合、保険契約は以下3区分のいずれかの対象です。

一般生命保険料控除生存や死亡にもとづいて一定額の保険金やその他の給付金が支払われる保険(例:定期保険・終身保険・学資保険など)
介護医療保険料控除入院や通院などにもとづいて給付金が支払われる保険(例:民間医療保険・がん保険・介護保険など)
個人年金保険料控除個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険

※個人年金保険料税制適格特約を付けるためには「年金の受取人は被保険者と同一であること」「保険料の支払い期間が10年以上で、定期的に支払う契約であること」などの要件を満たす必要があります

学資保険は、保険の対象となる人(被保険者)である子供が、契約時に決めた年齢まで生きていると保険金やお祝い金を受け取れる保険です。

そのため、学資保険は定期保険や終身保険などと同じく一般生命保険料控除の対象となります。

学資保険の控除額はいくら?

では、学資保険の保険料を払い込むと、所得からいくらが控除されるのでしょうか。ここでは、所得税と住民税から控除される金額の決まり方を解説します。

なお、ここで解説するのは、2012年(平成24年)1月1日以降に学資保険に加入した場合の控除額です。2011年(平成23年)12月31日以前に加入した学資保険については、控除額の計算方法が異なります。

所得税の控除額

所得税から控除される金額は、以下の計算式で決まります。

〇所得税から控除される金額

年間の支払保険料控除金額
20,000円以下払込保険料総額
20,000円超40,000円以下払込保険料×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下払込保険料×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円


例えば、学資保険の月額保険料が10,000円(年間120,000円)である場合、控除額は40,000円です。所得税の計算時に所得から40,000円が控除されるのであって、この金額の分だけ税金が安くなるわけではない点に注意しましょう。

所得税の税率は5〜45%であり、課税の対象となる所得の金額に応じて決まります。仮に学資保険の保険料を支払っている人の所得税率が10%である場合、軽減される金額の目安は4,000円です。

住民税の控除額

住民税から控除される金額の決まり方は、以下の通りです。

〇住民税から控除される金額

年間の支払保険料控除金額
12,000円以下払込保険料総額
12,000円超32,000円以下払込保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下払込保険料×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円


住民税は、個人の所得に応じて金額が決まる「所得割」と、所得にかかわらず定額である「均等割」の合計が納税額となります。所得割の税率は一律10%です。

例えば、学資保険の保険料が月額10,000円(年間120,000円)であった場合、住民税を計算するときに所得から控除される金額は28,000円となります。所得割の軽減額は、28,000円×10%=2,800円が目安です。

学資保険の生命保険料控除の申請方法

生命保険料控除を受けるためには、学資保険の保険料を支払っている本人が、年末調整と確定申告のどちらかで申請をしなければなりません。

ここでは、生命保険料控除を申請する方法や添付書類を解説します。

会社員は年末調整、自営業者は確定申告で申請する

会社員や公務員などの給与収入を得ている人は「年末調整」で生命保険料控除を申請できます。

年末調整は、従業員の給与や賞与から天引きして集めている「所得税を正しい税額に再計算」して過不足を精算するための手続きです。

年末調整で生命保険料控除を申請する時期は、勤務先によって異なりますが、一般的には毎年10月下旬〜11月上旬ごろです。

自営業やフリーランスは、確定申告で生命保険料控除を申請します。会社員であっても「給与の年間収入金額が2,000万円を超える」など、年末調整の対象にならない人は、確定申告で生命保険料控除を申請しなければなりません。

また、年末調整で申請し損ねた保険契約がある場合は、確定申告や還付申告(税金の還付を受けるための申告)をすると税金を還付してもらえます。

確定申告の時期は、例年2月16日〜3月15日ごろです。還付申告の期限は、保険料を払い込んだ年の翌年1月1日から5年間です。

例えば、令和4年に払い込んだ保険料についての生命保険料控除は、令和5年1月1日から令和9年12月31日までに還付申告をすると払いすぎた税金を還付してもらえます。

申請時には「生命保険料控除証明書」が必要

生命保険料控除の申請をするときは、加入先の生命保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」の原本を添付します。

年末調整で申請するときは、生命保険料控除証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」という書類に添付して勤務先に提出します。

ただし、給与天引きで保険料を払い込んでいる場合、証明書の提出は不要です。

確定申告で生命保険料控除を申請するときは、確定申告書をはじめとした申告書類とともに生命保険料控除証明書を提出します。

e-Taxで電子申告をするときは、生命保険料控除証明書の添付を省略できますが、申告期限から5年間は証明書の原本を保管しなければなりません。

生命保険料控除証明書が送付されてくる時期は、保険会社によって異なりますが、おおむね毎年10月ごろです。また、希望をすれば生命保険料控除証明書の電子データを取得することも可能です。

勤務先によっては、年末調整の手続きを電子化している場合があります。年末調整が電子化されている場合やe-Taxで確定申告をする場合は、生命保険料控除証明書の電子データを送信できます。

生命保険料控除の電子データは、マイナポータルや生命保険会社のお客様ページなどから取得が可能です。

学資保険の生命保険料控除で注意したいポイント

最後に、学資保険の生命保険料控除を受けるときの主な注意点を4つ解説します。

1.生命保険料控除には新制度と旧制度がある

生命保険料控除は、学資保険に加入した日によって適用される制度の内容が異なります。2011年(平成23年)12月31日以前に学資保険に加入した場合は、旧制度の生命保険料控除の対象です。旧制度の控除額は、以下の通りです。

〇所得税から控除される金額

年間の支払保険料控除金額
25,000円以下年間保険料等の全額
25,000円超50,000円以下年間保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下年間保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

〇住民税から控除される金額

年間の支払保険料控除金額
15,000円以下年間保険料等の全額
15,000円超40,000円以下年間保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下年間保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円

また、旧制度の生命保険料控除は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分となります。

医療保険やがん保険など新制度で介護医療保険料控除の対象となる保険契約は、旧制度では一般生命保険料控除の対象です。学資保険は、新制度と旧制度のどちらも一般生命保険料控除の対象となります。

生命保険や学資保険など、一般生命保険料控除の対象となる保険に複数加入していると、新制度と旧制度の両方の対象になることがあります。その場合は、旧制度における一般生命保険料控除の対象となる保険料が60,000円を超えているかどうかで、申請の仕方を判断すると良いでしょう。

新制度と旧制度の両方を申請する場合、控除額の上限は所得税40,000円、住民税28,000円です。

旧制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料が年間60,000円を超える場合、所得税の控除額は40,000円を超えるため、旧制度のみを申請したほうがより多くの控除を受けられます。

一方で、旧制度の一般生命保険料控除の対象となる保険料が年間60,000円に達していないのであれば、新制度と旧制度の両方を申請すると良いでしょう。

2.控除の対象外となるケースがある

生命保険料控除を受けられるのは、保険金や給付金の受取人が保険料を払いこんでいる本人やその配偶者、その他の親族である場合です。

例えば、契約者と受取人が妻であり、保険料を払い込む人が夫である学資保険に加入していたとしましょう。

婚姻関係があるあいだ、夫は生命保険料控除を受けられますが、離婚をしたあとは保険料を払い込んでも受けられません。離婚によって、学資保険の受取人である元妻と保険料を払い込む元夫は他人となるためです。

離婚をしたあとも学資保険に加入して保険料を払い続けるのであれば、契約者や保険金受取人、保険料の引き落とし口座などを必要に応じて変更することが大切です。

また、学資保険の保険料のうち未払いの部分については、生命保険料控除の対象になりません。1年間で実際に払い込んだ保険料をもとに、控除額が決まります。

3.控除額には上限がある

生命保険料控除は、所得から控除される金額に上限があります。すでに加入している生命保険の年間保険料が、一般生命保険料控除の上限を超えていると、学資保険に加入しても控除額は増えません。

例えば、終身保険に加入して月額20,000円の保険料を支払っているとしましょう。年間の保険料は24万円であるため、所得税と住民税のどちらでもすでに満額の控除を受けられています。

学資保険に加入して月額10,000円の保険料を支払ったとしても、控除額は変わらず所得税や住民税の節税効果は得られません。

4.医療特約の保険料は介護医療保険料控除の対象

保険会社によっては、学資保険に医療特約を付けて子どもの病気やけがに備えられることがあります。

学資保険を契約したのが2012年(平成24年)1月1日以降である場合、医療特約の保険料については介護医療保険料控除の対象となります。

一方で加入日が2011年(平成23年)12月31日以前である場合、保険料のすべてが一般生命保険料控除の対象です。

学資保険の主契約部分と特約部分それぞれの保険料は、生命保険会社から送付される生命保険料控除証明書に記載されているため、正しく申請しましょう。

契約形態によっては保険金受取時の税負担が重くなる

学資保険の保険金やお祝い金は、所得税または贈与税の課税対象です。

課税の対象となる税金の種類や税額の計算方法は、以下の通り学資保険の契約者(保険料を支払っている人)と、保険金の受取人がそれぞれ誰であるかで決まります。

保険料負担者=保険金受取人所得税
保険料負担者≒保険金受取人贈与税

例えば、保険料を支払っている人と保険金の受取人がどちらも夫であった場合、受け取った保険金は所得税の課税対象です。保険料負担者が夫、保険金受取人が妻である場合は、贈与税の課税対象となります。

保険金が所得税の課税対象となるケース

保険金が所得税の課税対象となる場合、一括と分割のどちらで受け取るかによって所得の種類が異なります。

保険金を一括で受け取った場合は「一時所得」となり、以下で計算される金額が所得税の課税対象となります。

一時所得:(保険金受取額−払込保険料−特別控除額50万円)×1/2

保険金が一時所得となる場合、保険金受取額と払込保険料の差が50万円以下であれば所得税はかかりません。

一方で学資保険の保険金を分割で受け取った場合は「雑所得」となります。計算式は、以下の通りです。

  • 雑所得:総収入金額 − 必要経費

学資保険の場合、総収入金額はその年の受取額です。必要経費は「その年の受取額×払い込んだ保険料の合計金額/受取総額」で計算します。

保険金が贈与税の課税対象となるケース

保険金が贈与税の課税対象となる場合「保険金の受取総額−基礎控除110万円」で計算される部分に税金がかかります。

所得税の課税対象になる場合とは異なり、受取総額から払い込んだ保険料が差し引かれないため税負担が重くなりやすいです。

生命保険料控除による節税効果を得られても、受取時の税負担が重くなると手元に残るお金は少なくなってしまうでしょう。学資保険の契約形態を決めるときは、保険金にかかる税金のことも理解することが大切です。

まとめ

学資保険に加入したのが2012年(平成24年)1月1日以降である場合、所得税の計算時は最大4万円、住民税は最大2.8万円を所得から控除してもらえます。生命保険料控除によって課税の対象となる所得が減ると、所得税や住民税を軽減できます。

生命保険料控除は自動で適用されるわけではないため、必ず期限内に申告をしなければなりません。基本的には確定申告で申請しますが、会社員であれば年末調整でも申請が可能です。

もし生命保険料控除の申請をしそこねた場合は、保険料を払い込んだ年の翌年1月1日から5年間は還付申告をすることで余分に支払った税金を取り戻せます。学資保険に加入している人は、生命保険料控除を忘れずに申請しましょう。

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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