高齢者の増加が深刻化する日本では、病気などで亡くなる人だけでなく老衰で死亡する人も増えています。しかし、人によっては十分な資産が用意できておらず、葬儀費用などを遺された家族などが負担するケースもあるようです。

長生きのリスクへの備えの1つに「生命保険」があります。生命保険は、さまざまな原因で死亡や高度障害状態になったときに、保険金が支払われます。しかし、「老衰死は生命保険で保障されるのだろうか?」「老衰死したときも家族に負担をかけないような備えを用意したい」と思う人もいるのではないでしょうか。

この記事では、老衰死で保険金などを受け取れるか、保険金と税金の関係、生命保険が保障対象外になるケースについて説明します。

老衰死とは?

老衰死は、年齢を重ねてさまざまな体の機能の衰弱によって死亡することです。病気やケガとは違い、加齢によって体の代謝機能が低下したり、臓器などに炎症がおこったりすることで全身の機能が衰弱すると、生命活動の維持が困難になるとされています。

厚生労働省が提示する「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況」を見てみると、死因順位の第1位は悪性新生物(27.6%)で、第2位が心疾患(15.0%)、そして、第3位が老衰(9.6%)でした。

死因にはさまざまな種類がありますが、全体の約1割が老衰死であることを考えると、老衰死のリスクを考えた将来設計を考えるのは大切だと言えます。

出典:厚生労働省:「令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況」(死亡数・死亡率(人口10万対),性・年齢(5歳階級)・死因順位別)

老衰死は生命保険が適用される

生命保険の死亡保険金は、免責事由に該当しない限り基本的に支払われます。

主な免責事由は「責任開始日から一定期間内(1〜3年)の自殺」「受取人が故意に被保険者を殺害した場合」です。

老衰は、免責事由に該当しないため、死亡保険金は支払い対象となります。

老衰死で生命保険金を受け取る流れ

生命保険の被保険者が亡くなったら、まず契約者や受取人がその旨を保険会社に連絡します。後日保険会社から保険金の受け取りに必要な書類が郵送で自宅などに届きます。書類を受け取ったら住所や氏名、振込先などを記載し、後述する必要書類を揃えて保険会社に返送します。

保険会社が書類を受け取ると、保険金を支払うかどうかが審査されます。保険金の支払い対象と判断された場合、指定した金融機関の口座に保険金が支払われ完了です。

保険会社によって手続きの流れや保険金などを受け取るまでの期間が異なるため、事前に確認しておく必要があります。

生命保険金の受け取りに必要なもの

老衰死で保険金を受け取るには、抜けや漏れが無いように書類などを用意して保険会社に提出する必要があります。

保険会社によっても異なりますが、保険金の請求に必要な書類は、おもに次の通りです。

  • 保険会社から送付される請求書
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 亡くなった人の住民票
  • 保険証券
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 保険金受取人の戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなどのコピー)

印鑑証明書や戸籍謄本など、書類によっては手配に時間や手間がかかるものもあります。保険証券の場合、亡くなった人でなければ保管場所が分からないことがないように、家族と情報共有することも大切です。

老衰死で受け取る保険金と税金の関係

老衰死で保険金を受け取ることになると、契約方法によって所定の税金の支払い義務が生じます。なるべく手もとに多く生活資金などを遺すためにも、保険金と税金の関係を知っておくのは大切です。

以下では、老衰死で受け取る保険金と税金の関係について詳しく見ていきましょう。

相続税

「契約者と被保険者が夫で受取人が妻」の場合、夫が亡くなって妻が保険金を受け取ると相続税の対象になります。これは、死亡保険金などがみなし相続財産とされるからです。

ただし、死亡保険金が相続税の対象になる場合、課税される相続財産には「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除額が適用されます。

また、死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるのに加えて、配偶者が相続を受ける場合は「配偶者の税額軽減の特例」によって、1億6,000万円以下または法定相続分以下であれば相続税はかかりません。

死亡保険金がいくらなのか、受取人が誰なのか、法定相続人数が何人なのかによって控除額は変わりますが、ほかの税金よりも課税額が少なくなる可能性があるため、保険金を受け取る際の税負担を考えて契約者を設定するのが大切です。

所得税

「妻が保険の対象者(被保険者)で夫が受取人」という場合、その生命保険を夫が契約して保険料を負担していれば、妻が亡くなったときに夫が受け取る死亡保険金には、「所得税」が課税されます。

また、このケースでは、死亡保険金を一時金としてまとめて受け取ったときは「一時所得」が、死亡保険金を年金形式で受け取ったときは「雑所得」として課税されます。

一時金として受け取る場合

死亡保険金などを一時金としてまとめて受け取る場合、一時所得として、次の計算方法で課税所得を算出します。

  • 一時所得=(受け取った保険金額の総額-払い込んだ保険料の総額-特別控除額50万円)×1/2

一時所得を算出したら、ほかの所得と合算され所得税の計算は次の通りです。

  • 所得税=(課税所得×税率-控除額)×1.021(復興特別所得税)

税率や控除額は課税所得によって変わりますが、特別控除額の50万円があること、課税されるのが一時所得の1/2であることから、年金形式で受け取るよりも納付する所得税が少なくなる場合があります。

年金形式で受け取る場合

一方、年金形式で死亡保険金などを受け取る場合、雑所得として所得税を計算します。

雑所得の金額は、1年間で受け取った年金額(公的年金を除く)から、その金額に応じた保険料などを除いた金額です。そのため保険金などをいくらずつ受け取るのか、何年かけて受け取るのかによって所得税額が変わります。

また、保険金を年金形式で受け取る場合、原則として所得税が源泉徴収されるため、税引き後の金額を受け取ることになります。

贈与税

「生命保険の契約者が夫で被保険者が妻、死亡保険金の受取人が子ども」といったケースでは、妻が死亡したときに子どもが受け取る死亡保険金は贈与税の対象です。

贈与税の課税対象金額は、次の方法で計算します。

  • 課税対象金額=1年間で贈与された金額の合計-110万円(基礎控除額)

もし、1年間で死亡保険金を1,000万円、その他の贈与として200万円受け取った場合、1,200万円から基礎控除額である110万円を差し引いた1.090万円が贈与税の課税対象金額です。

贈与税は、所得税や相続税と比べて控除額が少ないことから、贈与額によっては税負担が重くなる場合があります。

生命保険金を受け取れないケース

保険のリスクに備えるときは、税金の負担を考えるのも大切ですが、生命保険が受け取れないケースを知っておくのも大切です。

以下では、生命保険金を受け取れないケースについて詳しく説明します。

老衰死が保障の対象外であるとき

保険にもさまざまな種類があるため、加入する保険によっては老衰死が保険でカバーできない場合があります。たとえば、ケガに備える目的で「傷害保険」に加入していた場合、老衰で亡くなっても保険金は支払われません。

これは、傷害保険が主に「突発的かつ偶然起きた事故」によるケガや死亡などを補償するものだからです。

先述したように、老衰死は死亡診断書に「多臓器不全」や「老衰による自然死」などと記載されるため、傷害保険の適用条件を満たさない可能性があります。

老衰死による経済的な負担を保険でカバーするには、一生涯にわたって万が一に備えられる終身タイプの生命保険を中心に検討すると良いでしょう。

受取人に殺害された場合

たとえ被保険者が老衰していても、保険金の受取人が被保険者を故意に殺害した場合は保険金が支給されないことがほとんどです。これは、保険金の不正請求を目的とした殺害だと判断される可能性があるからです。

老衰死は、免責事由に該当しない限り死亡保険金が支払われますが、例外となるルールを設定する保険会社もあるため、加入時に確認しておきましょう。

免責期間内に自殺したとき

免責事由に該当しない限り死亡保険金が支払われる老衰死ですが、被保険者が老衰しており、最終的に自殺によって命を絶ったとしても、それが責任開始日から一定期間内(1〜3年)の自殺であれば保険金を受け取れない可能性があります。

この一定期間を「免責期間」と言い、免責期間内に保険金を支払う事由が生じたとしても、保険会社は支払う義務を負いません。

ただし、免責期間は保険会社や保険の種類、被保険者が死亡した原因などによって変わる場合や、免責期間を過ぎても、状況によっては保険金の支払い対象外と判断される場合があります。

告知義務違反が発覚した場合

生命保険に加入する際に、告知義務違反があった場合、状況によっては保険金などを受け取れない可能性があります。

告知義務違反とは、生命保険に申し込むときに健康状態や既往歴、職業といった情報について、事実を隠したり虚偽の申告をしたりすることです。

まとめ

生命保険の種類によっては、老衰死が保険金の支払い対象になる場合があります。もしものときに生活資金などを円滑に受け取るためにも、事前に請求方法や必要書類などを知っておきましょう。

また、契約者や被保険者、受取人などの関係によっては、課税される税金の種類が変わるため、税引き後に受け取れる金額を考えて契約するのも大切です。

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監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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