年末調整では保険料控除を忘れずに!戻ってくる金額の計算方法を紹介

- ■ まずは年末調整についておさらいしよう
- - 年末調整とは?
- - 確定申告との違い
- - 還付金がもらえる人はどんな人?
- ■ 保険料控除別!戻ってくる金額の計算方法
- - 社会保険料控除
- - 生命保険料控除
- - 地震保険料控除
- ■ 年末調整で生命保険料控除を申告する手順
- - 給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入する
- - 保険料控除証明書を用意する
- - 職場に申告書を提出する
- ■ 還付金を受け取るタイミングはいつ?
- ■ 還付金の受け取り方
- ■ 年末調整ができなかったときの対処方法
- - 確定申告をする
- - 税務署に還付申告する
- ■ まとめ
多くの会社が毎年おこなっている年末調整ですが、「正しく申告できているか心配」と思う人も多いのではないでしょうか。申告すべき項目に漏れがあると、場合によっては本来受け取れたはずのお金が戻ってこなくなるので、適切な申告を心がけなければなりません。
特に、生命保険に加入している人は、年末調整で保険料控除を忘れずに申告することが大切です。税金の払い過ぎを防ぐためにも、保険料控除で戻ってくる金額の計算方法や申告方法を知っておきましょう。
まずは年末調整についておさらいしよう
保険料控除で戻ってくるお金を把握する前に、そもそも年末調整がどのようなものであるかをおさらいする必要があります。
似たような所得の申告方法に「確定申告」もあるので、年末調整と確定申告の違いについてもご説明します。
年末調整とは?
年末調整とは、公務員や会社員などが毎月の給与から天引きされた税額を、年末に調整することです。
給与明細に「源泉徴収税」として総支給額から差し引かれているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか。年末調整で本来納付すべき税金が源泉徴収税額よりも多ければ、払い過ぎた税金が戻ってきますし、少なければ追加で給与から天引きされます。
年末調整で申告する内容によっては、納めるべき税金が大きく変わるケースもあるため、毎年適切に申告しなければなりません。
確定申告との違い
確定申告は、主に自営業や会社の役員などが対象の所得の申告方法で、税務署や地域の確定申告会場など、職場以外の場所で所得を申告するのが特徴です。
また、公務員や会社員であっても、年収2,000万円を超える人は年末調整の対象外になるので、確定申告しなければなりません。年収2,000万円未満の人でも、副業などで年間20万円を超える所得がある人は確定申告しなければならないので、忘れずに申告して税金を支払う必要があります。
還付金がもらえる人はどんな人?
では、年末調整で還付金がもらえるのはどのような人なのでしょうか。
年末調整で還付金を受け取れる人の特徴として、「勤務先で把握できない所得控除がある人」が挙げられます。具体例として、保険料控除や住宅ローン控除、配偶者特別控除扶養控除といった控除があります。それぞれ控除できる金額は異なりますが、控除額が増えるほど還付金額が増えるので忘れずに申告しましょう。
ただし、年の途中で扶養家族が減ったり途中で生命保険を解約したりすると、それだけ控除額が減るので受け取れる還付金も少なくなります。場合によってはすでに支払った源泉徴収税額だけでは足りず、追加で給料から税金が天引きされるので注意が必要です。
保険料控除別!戻ってくる金額の計算方法
先述したように、所得控除として代表的なものに「保険料控除」があります。保険料控除には、次の3種類があります。
- ・社会保険料控除
- ・生命保険料控除
- ・地震保険料控除
保険料控除の種類によって控除額や還付金額が変わるので、これらの計算方法を知っておくことが大切です。以下では、3つの保険料控除について戻ってくる金額の計算方法を説明します。
社会保険料控除
社会保険料には、厚生年金保険料や健康保険料などがあり、40歳以上であれば介護保険料も含まれます。社会保険への加入は国民の義務なので、年末調整をするすべての人が社会保険料控除の対象になります。
そのため、毎月給料から天引きされる源泉徴収税額は、すでに社会保険料控除を想定した金額であることがほとんどで、年末調整によって控除額が変わるのは考えにくいです。ただし、年度が変わって収入が大きく変わった場合、源泉徴収税額と本来納めるべき税額に差が生じるケースがあるので注意が必要です。
生命保険料控除
生命保険などに加入していれば、生命保険料控除を申告することで、支払った保険料の一部または全部を給与所得から差し引いて源泉徴収された金額を還付してもらえます。ここで言う生命保険には、次の3種類が含まれます。
- ・一般生命保険料
- ・個人年金保険料
- ・介護医療保険料
生命保険料控除には新制度という制度があり、年間の支払保険料に対する控除額が異なるので注意が必要です。具体例として、保険契約を2011年12月31日以前に締結していれば旧制度が適用され、所得税と住民税の生命保険料控除額はそれぞれ次のようになります。
所得税 | 住民税 | ||
年間の支払保険料 | 控除額 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,001円~50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 | 15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
50,001円~100,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 | 40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
100,001円~ | 50,000円 | 70,001円~ | 35,000円 |
一方、保険契約を2012年1月1日以降に締結した場合、新制度が適用されて所得税と住民税の生命保険料控除額はそれぞれ次のようになります。
所得税 | 住民税 | ||
年間の支払保険料 | 控除額 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,001円~40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 | 12,001円~32,000円 | 支払保険料×1/2+6,000円 |
40,001円~80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 | 32,001円~56,000円 | 支払保険料×1/4+14,000円 |
80,0001円~ | 40,000円 | 56,001円~ | 28,000円 |
この表を参考に生命保険料控除額を計算すると、2013年に一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料を契約し、それぞれの保険料が年間8万円を超えている場合、所得税の控除額は40,000円×3で120,000円になります。また、住民税は28,000円×3ですが、新制度では控除限度額が7万円なので、7万円の所得控除を受けられます。
この場合、給与収入から給与所得控除や扶養控除などの各種控除を差し引いた「課税所得」が300万円の人であれば、所得税率が10%なので、年末調整すると120,000円×10%で12,000円が還付されます。課税所得額によっては所得税率が変化するため、戻ってくる金額が増減するケースがあります。
また、住民税については、次年度に納付する住民税に反映されるため、年末調整で還付金を受け取れません。住民税の支払額は6月頃に決定するので、納税通知書や給与明細などで確認することになります。
地震保険料控除
地震保険に加入していれば、生命保険料控除とは別に地震保険料控除申告できます。具体的な控除額は次のようになっています。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,001円 | 一律50,000円 | |
旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,001円~20,000円 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
20,001円~ | 15,000円 | |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を契約している場合 | - | 地震保険料と旧長期損害保険料それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
ただし、旧長期損害保険料で地震保険料控除を申告する場合、次の要件を満たす必要があります。
- ・平成18年12月31日までに地震保険を契約している
- ・満期に達したらお金が戻ってくるもので保険期間が10年以上
- ・平成19年1月1日以後に契約内容を変更をしていない
地震保険料が1年あたり8万円支払っている人の場合、課税所得が300万円の人であれば所得税率が10%なので、年末調整すると5,000円のお金が戻ってくることになります。ただし、地震保険料控除を受けられる地震保険は、居住している建物にかけられているものに限られます。店舗や工場など、居住していない建物にかけている地震保険は保険料控除を受けられないので注意が必要です。
年末調整で生命保険料控除を申告する手順
次に、年末調整で生命保険料控除申告する際の手順について説明します。
給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入する
11月や12月になり年末調整の時期が近づくと、職場で年末調整に必要な申告書が配られます。
保険料控除を申告する際は、「給与所得者の保険料控除申告書」に契約している保険会社名や保険の種類、契約者名や保険金の受取人などを項目に沿って記入しましょう。
保険料控除証明書を用意する
年末調整で保険料控除を申告するには、各保険会社が発行する「保険料控除証明書」を提出しなければなりません。保険料控除証明書は、保険契約を締結していることや保険料を支払っていることを証明する文書で、毎年10月以降に自宅に郵送されます。
ただし、契約日が遅くなると書類が届くのが遅くなるので、年末調整に間に合わなかった場合は自身で確定申告する必要があります。発送時期は保険会社によって異なるため、事前に問い合わせておくと落ち着いて手続きを進められるでしょう。
職場に申告書を提出する
年末調整の用紙への記入と保険料控除証明書が用意できたら、まとめて職場の担当者に提出します。
提出が遅れると手続きが間に合わなくなる場合があるので、準備でき次第早めに提出しましょう。
還付金を受け取るタイミングはいつ?
還付金を受け取るタイミングは会社によって異なりますが、 12月か1月に戻ってくることが多いです。
年末調整の手続きが遅くなるほど還付される時期が遅くなるので、転職などで職場が変わった場合はあらかじめ担当者に確認しておくと安心です。
還付金の受け取り方
還付金があれば、還付される月の給与に上乗せする形でお金を受け取ることが多いです。
年末にその年の給与所得の源泉徴収票を職場からもらいます。その中に年末調整還付金通知書などが記載されているので、精算金を確認しましょう。
年末調整ができなかったときの対処方法
人によっては「年末調整の手続きを忘れてしまった」「職場が年末調整してくれなかった」といった理由で年末調整できないことがあります。
以下では、年末調整できなかったときの対処方法について詳しく説明します。
確定申告をする
年末調整できなかった場合、確定申告をすれば保険料控除申告できます。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬ごろに税務署や確定申告会場で実施できるので、保険料控除証明書などを準備して足を運びましょう。
また、確定申告では、保険料控除のほかに医療費控除や寄付金控除といった年末調整ではできない控除も申告できます。場合によっては年末調整しないほうが申告の負担が軽減できるので、年末調整するか確定申告するかを選べるようにしておきましょう。
税務署に還付申告する
年末調整に加えて確定申告でも保険料控除を申告できなければ、還付申告することで納めすぎた税金を還付してもらえます。ただし、還付申告できるのは該当する年の翌年1月1日から5年間なので注意が必要です。期限を過ぎると税金の還付を受けられなくなるので気づいた時点で早めに申告しましょう。
また、還付申告する際は会社が発行した源泉徴収票や保険料控除証明書といった書類を添付しなければなりません。書類を紛失すると税金の還付を受けられないので、もし書類が見当たらなければ再発行を依頼しましょう。
まとめ
ここでは、年末調整で保険料控除したときに戻ってくる金額について説明しました。収入や所得税率、扶養控除といったほかの控除との兼ね合いで最終的に戻ってくる金額が変わる場合がありますが、還付される金額を大まかに知っておくと見通しを持って家計を管理できるようになります。
実際に年末調整する際は、書類の提出先や提出期限が決められているケースが多いです。仕事やプライベートの時間を有効に使うためにも、なるべく計画的に手続きを進められるように準備しておきましょう。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です。
監修者プロフィール
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宮里 恵 |
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。 |