意外と知っているようで知らない火災保険。

特に、賃貸物件では賃貸借契約とセットで契約することが多く、 現状でどのような火災保険に加入しているか把握していない人も多いかもしれません。 把握していないままだと、いざ保険金を請求するような状況になった際に困ってしまいますよね。

実際に、火災保険を請求した人はどのくらいいるのでしょうか。

弊社が火災保険に加入している人を対象に「これまで、火災保険の保険金を請求したことがあるか」とアンケートを実施したところ、 「請求したことがある」と回答した割合は14.3%でした。

火災保険に加入する大部分の人が保険金を請求したことがないことが分かります。

火災保険の保険金請求の流れやコツについて知っておけば、万一の際にも慌てずに対処できるようになります。 本記事では、火災保険の請求手続きや必要な書類、請求でよくあるトラブルなどを紹介します。

火災保険とは?

火災保険とは、火災や風災、水災などの自然災害によって、 住居または家財に損害が発生したとき、それを補償する保険です。

火災保険というネーミングから、「火事しか補償を受けられないのでは」と思われがちですが、実際は火災だけでなく、 風災、落雷といった災害から盗難まで住まいや家財にまつわるトラブルをまとめて補償してくれる便利な損害保険です。

火災保険で補償される範囲

火災保険で補償される範囲は、保険商品によって異なりますが、 基本的には火災、破裂・爆発、落雷雪災・風災・雹(ひょう)災が補償に含まれていることが多いです。

なお、地震に起因する津波や延焼火災などは火災保険の補償適用外で、別途、地震保険への加入が必要となります。

関連記事:地震保険に加入する必要性とは?支払い条件や補償内容について解説

火災保険の補償対象詳細
火災失火やもらい火、放火
破裂・爆発ガス漏れなどによる破裂・爆発
落雷落雷による損害
雪災・風災・雹(ひょう)災吹雪、強風、雹による窓ガラスや屋根の破損※台風による洪水などは水災で補償。風災は台風による被害も含まれます。台風が原因の洪水や床上浸水などは水災補償に加入していなければ補償されません。
水災台風による豪雨、洪水※地震による津波は地震保険
物体の落下・飛来・衝突自動車や航空機の衝突、飛び込みによる家屋や建物の損壊
漏水給排水設備の事故などによる水漏れ
騒擾(そうじょう)集団行動による暴力行為・破壊行為
盗難盗難に伴う損傷・汚損
その他の破損・汚損偶発的な事故による破損・汚損※機能に支障をきたさない場合は、補償対象外

火災保険の請求手続きをする流れ

では、実際にこれらの事象が起きた場合、どのように保険会社に保険金の請求手続きをすればよいのでしょうか。 ここでは、火災保険金を請求する手続き・流れを解説します。

損保会社へ連絡をする

災害によって住居や家財に損害が発生したら、被保険者より、 すみやかに火災保険を契約した保険会社や保険代理店へ連絡をします。 連絡をする際には、下記の項目が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

  • 被害日時
  • 被害場所
  • 被害発生状況
  • 被害発生原因
  • 保険証券番号

損保会社から回答を受け取る

数日後、保険会社や保険代理店から、加入中の保険の補償内容の確認や、 手続きの流れについて案内があります。申請に必要になる書類も郵送されます。

必要書類を提出

続いて、必要書類を保険会社や保険代理店へ提出します。 必要書類には、保険金請求書、事故内容報告書(事故届書)、損害箇所を証明する写真などがあります。

調査員による損害状況の調査

次に、実際にどれほどの損害が生じたのか、現地調査が行われます。

原則は、保険会社のカスタマーセンターが損害状況の確認・精査を実施します。

しかし、被害規模が大きい場合や、現地に出向かないと判定が難しい場合は、 提携している損害保険登録鑑定人が現地を調査することがあります。

損害保険登録鑑定人とは、損害額の鑑定や事故原因・状況調査をする有資格者で、 保険金を算定する上で大きな権限を持っています。 万が一、査定結果に納得がいかなければ、再調査の依頼も可能です。

保険金の支払い

保険金の支払いは保険金請求から1ヶ月程度ですが、 調査員による現地調査が入ると、さらに伸びる可能性があります。

なお、火災保険に「質権」が設定されている場合は例外です。 質権とは、契約者が受け取る保険金を住宅ローン等の借入金の担保として、金融機関などの質権者へ優先的に支払う制度です。

火災保険金請求時に必要な書類

火災保険請求時に必要な書類は下記の6つになります。

  • 保険金請求書
  • 事故内容報告書(事故届書)
  • 被害内容を証明する写真
  • 修理見積書
  • 建物登記簿謄本
  • 損害明細書

保険金請求額が1,000万円を超えている場合は、保険金請求書に実印での押印が必要となります。 書類を多く揃えたほうが、適正な保険金額が支払われるので、書類に不備のないように用意して提出しましょう。

また、下記の条件に該当する場合は、追加で別の書類の提出が必要となります。

条件必要な書類
火事や津波などの自然災害によって損害を被った罹災(りさい)証明書
保険金の請求を第三者に委任している委任状
保険金請求額が1,000万円を超えている印鑑証明書
建物が損壊し、請求額が500万円を超えている建物登記簿謄本

意外と知られていない!火災保険で、保険金が受け取れる損傷・被害

火災保険と聞くと、火災による住居や家財の損害しか認定されないと思いがちですが、 実はさまざまなケースで、保険金を受け取ることができます。

ここでは、火災保険の意外と知られていない保険金の受取事例を紹介します。

風災・水災・雪災

火災以外の風災・水災・雪災によって生じた損害でも、火災保険が適用されます。

たとえば、強風で屋根瓦が割れた、外壁塗装が損傷した、大雨で雨漏りした、 屋根塗装や窓ガラスが損傷したなどの場合も、補償を受けることができます。

落雷による火災や家財の故障

落雷によって起きた火災についても火災保険で補償されます。 また、雷が落ちてアンテナ線やコンセントを通じて、 パソコンやテレビなどの家財が故障したケースでも、火災保険が適用されます。

不測かつ突発的な事故

掃除中に物をぶつけて壁を破損してしまった事例、子どもが室内でボールを投げて窓ガラスを破損した事例、 テレビ台から誤ってテレビを落とし壊してしまった事例などは、火災保険で補償可能です。 (破損・汚損損害等補償特約を付加している場合のみ)

損をしない!火災保険金請求のコツ

火災保険金を請求するコツを知っておくことで、 いざというときに損をせず、適切な保険金を受け取ることができます。

ここでは、損をしない火災保険金の請求のコツをご紹介します。

すみやかに、明確に被害内容を伝える

災害や盗難などの被害にあったら、すみやかに契約中の保険会社または保険代理店に連絡しましょう。 時間が経過するほど損害状況が変わってしまい、正確な判断が難しくなるためです。

また、憶測での状況報告ではなく、損害が発生した日時や場所、 事故の状況や原因、損害の度合い、連絡先など、具体的に正しく報告しましょう。

すでに修繕が終わった工事も、3年以内であれば請求可能

実は修繕済みであっても、罹災や事故の立証ができれば、火災保険金を請求することができます。 ただし、3年を超えたものについては請求できないため、注意しましょう。

保険金が下りない・少ないと感じたら「そんぽADRセンター」へ相談

「明らかに保険金が少ない」「保険金が下りない」などのトラブルが発生し、 解決が難しいと感じた場合は、損保ADRセンターへ相談しましょう。

損保ADRセンターとは、損害保険に関する一般的な相談を受けたり、 損害保険会社と契約者におけるトラブルを解決したりする機関です。 文書による相談、来訪相談、出張相談などをおこなっています。なお、相談費用は無料です。

火災保険金の請求でよくあるトラブル

火災保険金は、ときに数千万円、数億円といった大きな金額になります。

そのため、保険金請求代行業者による詐欺被害に遭ったり、 契約者の勘違いなどによりトラブルに発展したりすることがあります。

ここでは、火災保険金請求でよくあるトラブル事例についてまとめました。

事故発生から3年経過し、請求ができなくなった

保険法第95条では、3年を経過すると火災保険の請求権は時効を迎えると定めています。 保険金の請求をするなら、3年以内におこないましょう。 また、保険会社によっては独自に期限を定めていることがあります。 保険金請求の際には約款を必ず確認しましょう。

参考:衆議院「保険法」

火災保険金の請求代行業者に依頼し、不当な契約を結ばされた

悪質な保険金請求代行業者や住宅修理業者による、火災保険金の詐欺被害が増加しています。

例えば、「保険金を使って台風や地震などで壊れた外壁や屋根を修理できる」と請求代行業者に言われたため、 保険金を請求し代行費用を口座に振り込むものの、まったく修理されないといった事例があります。

またその他にも、「火災保険金を使えば無料で住居の修繕ができる」と言われ、保険申請を代行してもらったものの、 結果一部しか保険金が下りず、契約をキャンセルしようしたら高額違約金を請求されたという事例などもあります。

独立行政法人国民生活センターの調査によると、保険金を悪用する住宅修理業者による被害は、 年々増加傾向にあることが分かっています。 住宅修理サービスに関する相談は、2010年の111件から2019年には2,684件と、20倍近くまで増加しています。

理由を偽って保険金請求したことが発覚した場合は、詐欺罪として刑事罰を受ける可能性もあります。 契約内容がおかしいと感じたら、先ほど紹介したそんぽADRセンターに相談しましょう。

参考: 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!‐勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください‐

免責金額(自己負担額)より少なく、保険金が下りなかった

契約時に「免責金額」を設定したことを忘れてしまい、 保険金の支払い時にトラブルになるケースもあるようです。

免責金額とは、発生した損害額のうち、 被保険者自身が負担する金額を指します。

免責金額が設定されていると、損害額のうち、 免責金額を引いた金額が保険金として支払われます。 契約時に免責金額を設定することで、保険料の負担を抑えることができます。

例えば、免責金額が10万円で、損害額が7万円の場合、保険金は支払われませんので、覚えておきましょう。

自然の消耗・劣化による損害と判断され、対象外となった

自然災害や盗難などによって発生した損害は火災保険で補償されますが、 自然消耗や老朽化による変色、カビ、腐敗、腐食、ひび割れなどの損害は支払対象外となります。

日ごろから定期的にメンテナンスをしておき、大きな被害が出ないようにすることが大切です。

まとめ

本記事では、火災保険の請求手続きの流れや申請時に必要になる書類、 損をしないための請求時のコツ、請求時によくあるトラブルについて解説してきました。

過去に罹災や盗難によって受けた損害も、3年以内でかつ立証できる状況証拠が残っていれば、保険金の請求は可能です。

時間が経てば経つほど自然消耗かそれとも災害によるものか判断が難しくなり、保険金が下りにくくなります。 万が一、事故や自然災害などで損害を受けた場合は、すみやかに保険会社へ連絡しましょう。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です

監修者プロフィール

宮里 恵
(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。

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